○長与町お見合いシステム登録促進補助金交付要綱

令和3年10月22日

要綱第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、長与町お見合いシステム登録促進補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的)

第2条 この要綱は、結婚を希望する者に対し、広く出会いの機会を提供し、結婚を促進することにより、定住人口の増加を図り、福祉の増進と地域の活性化に資することを目的とし、長崎県婚活サポートセンターが運営するお見合いシステム(以下「システム」という。)に登録する者に対し、補助金を交付するものとする。

(対象)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、令和2年4月1日以後にシステムに登録した者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助金の申請時において、町内に1年以上住所を有する独身の者

(2) システム登録時の年齢が20歳以上45歳未満の者

2 補助対象者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、補助金の交付の対象としない。

(1) 補助対象者に町税の未納がある場合

(2) 現に有効期間内であるシステム登録に関する費用の一部又は全部について、既に補助金等(町以外の団体等からの補助金等を含む。)の交付を受けている場合

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、長崎県婚活サポートセンターが定めるシステムへの登録料に相当する額とし、1人につき1万円を限度とする。ただし、補助金は、当該年度の予算の範囲内において支給する。

2 登録料の補助は、1人につき1回限りとする。

(補助の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長与町お見合いシステム登録促進補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に対しシステムに登録した日から3か月以内に提出しなければならない。

(1) 写真つき身分証明書(提示により本人確認ができる書類)

(2) 本町が発行する完納証明書

(3) システム登録後に発行される会員登録証の写し

(4) システムへの入会登録料の支払が確認できるもの

(5) 暴力団排除に係る誓約書(様式第2号)

(6) 補助金の振込先の預金通帳の写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る)

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、速やかに長与町お見合いシステム登録促進補助金交付決定通知書兼交付額確定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、補助金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等によりその年度における補助金の不交付を決定したときは、長与町お見合いシステム登録促進補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条第1項の規定による補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 規則第4条の2各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 長崎県婚活サポートセンターお見合いシステム会員利用規約に規定された禁止事項に該当すること等により、会員登録を抹消されたとき。

(4) その他町長が適当でないと認めるとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行った場合は、長与町お見合いシステム登録促進補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年2月14日要綱第6号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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長与町お見合いシステム登録促進補助金交付要綱

令和3年10月22日 要綱第44号

(令和4年4月1日施行)