○長与町と事業者等との包括連携協定に関する実施要綱
令和3年12月28日
要綱第52号
(目的)
第1条 この要綱は、町が事業者等と締結する包括連携協定について必要な事項を定め、町及び事業者等が双方の資源を有効に活用した協働による取組を推進することにより、地域の課題解決を図り、もって地域社会の発展や町民サービスの向上等に資することを目的とする。
(1) 事業者等 教育機関及び事業活動又は公共的活動を行う企業、法人その他の団体であって、国及び地方公共団体以外の団体をいう。
(2) 連携事業 町からの提案又は事業者等からの地域の課題解決に向けての申出により行われる、反対給付を伴わない役務の提供、物品の貸与その他これらに類する行為(実費相当の費用負担を伴うものを含む。)であって、町の施策に寄与するものをいう。
(3) 包括連携協定 連携事業の実施に当たって必要な事項を定め、町及び事業者等双方の合意の上で締結する協定をいう。
(事業者等)
第3条 包括連携協定の対象とする事業者等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町との連絡調整を密にしながら、連携事業を継続的に推進できること。
(2) 地域課題及び行政課題の解決に向けて、町と協働で取り組む意欲があること。
(3) 第5条に規定する事前協議の日前から社会貢献活動に取り組んでいること。
(4) 法令に違反する重大な事実又は公序良俗に反する事実があったと認められないこと。
(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は長与町暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条に規定する暴力団関係者との関係を有しないこと。
(6) 長与町税を滞納していないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、包括連携協定の対象としてふさわしいものであること。
(連携事業)
第4条 包括連携協定の対象とする連携事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 事業者等との連携により、町の新規事業として実施可能な事業
(2) 町が既に実施している施策又は事業のうち、事業者等との連携が可能な事業
(3) 事業者等が社会貢献のために実施する施策又は事業で、町との連携により町民サービスの向上に寄与する事業
(4) その他事業者等の自らの発意により、町との連携又は協働を希望する活動や分野に関する事業
(1) 事業者等の直接的な営業又は広告宣伝を目的とする事業
(2) 事業者等の利益誘導のおそれがある事業
(3) 法令等で製造、提供等が禁止されている又は法令等に基づく許可等を受けていない役務若しくは商品を提供する事業
(4) 法律に定めのない医療類似行為に係る事業
(5) 特定の政党若しくは宗教を支持し、又はこれに反対するための政治的若しくは宗教的教育を目的とする事業
(6) ギャンブルに係る事業(公共的団体が実施するものを除く。)
(7) 人権侵害のおそれがあるもの又はこれに類する事業
(8) 非科学的なもの若しくは迷信に類するもので利用者を惑わせ、若しくは不安を与えるもの又はそのおそれのある事業
(9) その他連携事業としてふさわしくない事業
(事前協議)
第5条 連携事業を申し出ようとする事業者等は、当該連携事業の内容、包括連携協定の時期その他包括連携協定に必要な事項を示した上で、町と事前協議をしなければならない。
2 町は、前2条の規定に照らし、包括連携協定の必要性及び有効性について検討を行い、町民生活への影響、社会経済情勢等を十分に考慮した上で、包括連携協定の締結の要否を判断するものとする。
(包括連携協定の締結等)
第6条 町及び事業者等は、前条に掲げる事項について事前協議が整った場合は、連携事業の内容、包括連携協定の条件及び有効期間その他必要な事項を明記した書面(以下「包括連携協定書」という。)を作成し、包括連携協定を締結する。
(結果の公表)
第7条 町は、前条の包括連携協定を締結した場合には、広報誌、ホームページへの掲載その他適切な方法により、速やかにその内容を公表するものとする。
2 前項の規定による公表は、包括連携を締結した事業者等も行うことができる。
(包括連携協定の有効期間)
第8条 包括連携協定の有効期間は、包括連携協定締結の日から締結の日が属する年度の3月31日までとし、期間満了の1月前までに町又は事業者等から申出がない場合には、当該期間の満了の翌日から起算して1年間更新するものとし、以降も同様とする。ただし、町又は事業者等に特別の事情がある場合には、この限りではない。
(連携事業を推進するための協議の実施)
第9条 町及び事業者等は、包括連携協定に基づく連携事業を円滑に進めるため、連携事業に関する進捗管理、新たな連携事業の提案その他連携事業の推進に必要な事項を協議する場を設けるものとする。
2 前項の規定による協議は、少なくとも1年に1回開催するものとする。この場合において、町及び事業者等の双方が認める場合は、書面での協議とすることができる。
(1) 第3条各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定に基づく町の入札に参加できない団体に該当したとき。
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、破産法(平成16年法律第75号)その他倒産等に関する法律に基づくいずれかの手続について申立てがなされたとき。
(4) 包括連携協定に定める連携事業の実施に必要な資格その他許認可等について、監督官庁から取消処分又は停止処分を受けたとき。
(5) 3年以上連携事業を実施していないとき。
(6) その他町が特に必要と認めるとき。
2 町又は事業者等は、天災その他いずれの責めにも帰さない事由により、連携事業の実施が困難と判断した場合には、当該包括連携協定の解除を申し出ることができる。
(協議)
第11条 この要綱及び包括連携協定書に定めのない事項がある場合又はそれらの内容等に疑義が生じた場合には、町及び事業者等がその都度協議の上、これを取り決めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。