○長与町地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和4年1月12日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成29年厚生労働省告示第116号)に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の重度化及び高齢化並びに「親亡き後」に備え、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、町において地域生活支援拠点等事業(以下「事業」という。)を推進し、もって障害者等の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の整備を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「事業者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者

(2) 法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設

(3) 法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者

(4) 法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、長与町とする。

(地域生活支援拠点等の機能)

第4条 地域生活支援拠点等における機能は次の各号に掲げるものとし、その内容はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 相談 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート、相談その他の必要な支援を行う機能

(2) 緊急時の受入れ・対応 短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者の状態変化等に際した受入れ、医療機関への連絡その他の必要な対応を行う機能

(3) 体験の機会・場の提供 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

(4) 専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者等に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、既に地域にある社会資源を含め、町における前条各号に掲げる機能の充実を図り、地域の複数の事業者において機能を分担して面的な支援を行う体制の整備を行うものとする。

(事業の対象)

第6条 事業の対象となる者は、町内に住所を有する在宅の障害者等又は町が援護の実施者となっている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 自立支援医療受給者証(精神通院医療)の交付を受けている者

(5) 難病患者等の特定医療費受給者証の交付を受けている者

(6) その他町長が特に必要と認める者

(地域生活支援拠点等事業所の登録)

第7条 地域生活支援拠点等事業所の登録を受けようとする事業者は、長与町地域生活支援拠点等事業所(登録・変更・廃止)申請書(様式第1号)に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)第6条に規定する運営規程(第4条各号に掲げる機能を担う事項が規定されているもの。)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査の上、適当と認めたときは、地域生活支援拠点等事業所の登録を決定し、長与町地域生活支援拠点等事業所(登録・変更・廃止)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に対し通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による決定をしたときは、長与町地域生活支援拠点等事業所登録台帳(様式第3号)にその旨を記載し、管理するものとする。

(地域生活支援拠点等事業所の変更及び廃止)

第8条 地域生活支援拠点等事業所の登録内容の変更又は廃止の手続については、前条第1項から第3項までの規定を準用する。

(地域生活支援拠点等事業所の取消し)

第9条 町長は、第7条第2項の規定による決定を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該決定を取り消すものとする。

(1) 正当な理由なく事業の全部又は一部を行わなかったとき。

(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

(3) その他町長の指示に従わなかったとき。

2 町長は、前項の規定により取消しの決定をしたときは、当該事業者に対し長与町地域生活支援拠点等事業所取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(登録事業者の遵守事項)

第10条 登録事業者は、事業の実施に係るサービスの提供に当たっては、障害者等及びその家族の権利擁護に十分に留意しなければならない。

2 登録事業者は、事業の実施に係る報酬の算定について、その趣旨や役割を十分に理解し、適切な運用を図るよう留意しなければならない。

(個人情報の保護)

第11条 事業に関わる者は、事業により知り得た障害者等及びその家族に関する個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適切に取り扱わなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に当たって必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(令和5年3月29日要綱第18号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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長与町地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和4年1月12日 要綱第1号

(令和5年4月1日施行)