○令和3年度営業時間短縮要請協力金<第5期>支給要綱
令和4年3月7日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県の営業時間短縮要請に応じて、営業時間の短縮に協力した町内の飲食店等に、令和3年度営業時間短縮要請協力金<第5期>(以下「協力金」という。)を支給することを目的とする。
(1) 要請期間 令和4年2月14日から同年3月6日までの期間をいう。
(2) 認証店 「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」に係る認証店をいう。
(3) 非認証店 認証店以外の店舗をいう。
(4) 期間中認証店 非認証店のうち、令和4年2月21日以後に認証店となった店舗をいう。
(協力金の対象者)
第3条 協力金の対象となる者は、次の各号の全ての要件を満たす者とする。
(1) その運営する店舗が、町内に所在し、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店又は遊興施設(飲食スペースを有するもの)であること。ただし、次の店舗は、対象外とする。
ア 宅配サービス又はテイクアウトサービスを専門とする店舗
イ キッチンカー等の移動販売車
ウ スーパーマーケット又はコンビニエンスストアのイートインスペース
エ 自動販売機コーナー
オ ホテル等の宿泊施設において宿泊客にのみ飲食を提供する場合の飲食施設、結婚式場及び葬儀場
(2) その運営する店舗が、令和4年2月13日以前から運営されていること。
(3) 次の区分に応じ、それぞれ定める条件に該当すること。ただし、通常の営業時間が午前5時から午後8時までの枠内である店舗は、協力金の対象外とする。
ア 非認証店(エの店舗を除く。) 要請期間の全てにおいて、午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮し、かつ、終日酒類の提供・持ち込みを行わなかったこと又は終日休業したこと。
イ 通常の営業時間が午後9時を越える認証店(期間中認証店を除く。) 次のいずれかの条件
(ア) 要請期間の全てにおいて、午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮し、かつ、終日酒類の提供・持ち込みを行わなかったこと又は終日休業したこと。ただし、(イ)に該当する場合を除く。
(イ) 令和4年2月21日から同年3月6日までの期間において1日以上午前5時から午後9時までの時間帯に営業時間を短縮し、かつ、酒類の提供・持ち込みを午後8時までとし、及びこれ以外の要請期間の全てにおいて午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮し、かつ、終日酒類の提供・持ち込みを行わなかったこと又は終日休業したこと。
ウ 通常の営業時間が午後8時を越え午後9時以内の認証店(期間中認証店を除く。) 要請期間の全てにおいて、午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮し、かつ、終日酒類の提供・持ち込みを行わなかったこと又は終日営業したこと。
エ 通常の営業時間が午後9時を越える期間中認証店 次のいずれかの条件
(ア) 要請期間の全てにおいて、午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮し、かつ、終日酒類の提供・持ち込みを行わなかったこと又は終日休業したこと。ただし、(イ)に該当する場合を除く。
(イ) 令和4年2月21日から同年3月6日までの期間において認証ステッカーを店舗に掲示した日以降に1日以上午前5時から午後9時までの時間帯に営業時間を短縮し、かつ、酒類の提供・持ち込みを午後8時までとし、及びこれ以外の要請期間の全てにおいて午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮し、かつ、終日酒類の提供・持ち込みを行わなかったこと又は終日休業したこと。
オ 通常の営業時間が午後8時を越える期間中認証店(エの店舗を除く。) 次のいずれかの条件
(ア) 要請期間の全てにおいて、午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮し、かつ、終日酒類の提供・持ち込みを行わなかったこと又は終日休業したこと。ただし、(イ)に該当する場合を除く。
(イ) 令和4年2月21日から同年3月6日までの期間において認証ステッカーを店舗に掲示した日以降に1日以上午前5時から午後9時までの時間帯に営業時間を短縮し、かつ、酒類の提供・持ち込みを午後8時までとし、及びこれ以外の要請期間の全てにおいて午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮し、かつ、終日酒類の提供・持ち込みを行わなかったこと又は終日休業したこと。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団
(2) 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員
(3) 長与町暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第4号に規定する暴力団関係者
(協力金の額)
第4条 協力金の支給の額は、次の表に掲げる区分に応じた算定式により算出された額とする。
区分 | 算定式 |
第3条第1項第3号アに該当する店舗 | A×21 |
第3条第1項第3号イ(ア)に該当する店舗 | A×21 |
第3条第1項第3号イ(イ)に該当する店舗 | A×7+B×14 |
第3条第1項第3号ウに該当する店舗 | A×21 |
第3条第1項第3号エ(ア)に該当する店舗 | A×21 |
第3条第1項第3号エ(イ)に該当する店舗 | A×C+B×D |
第3条第1項第3号オ(ア)に該当する店舗 | A×21 |
第3条第1項第3号オ(イ)に該当する店舗 | A×C+B×D |
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 別表第1の事業規模に応じて支給される1日当たりの協力金の額
B 別表第2の事業規模に応じて支給される1日当たりの協力金の額
C 令和4年2月14日から認証ステッカーを掲示した日の前日までの日数
D 認証ステッカーを掲示した日から令和4年3月6日までの日数
(1) 飲食業 次のいずれかの要件
ア 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社
イ 常時使用する従業員の数が50人以下の会社又は個人
(2) サービス業(カラオケなど) 次のいずれかの要件
ア 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社
イ 常時使用する従業員の数が100人以下の会社又は個人
3 別表第1に掲げる「前年、前々年又は前々々年の2月から3月までにおける1日当たりの飲食業売上高」とは、令和3年2月1日以前に店舗を運営した場合にあっては前年、前々年又は前々々年の2月から3月までの飲食業売上高を59日(前々年にあっては、60日)で除した額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)をいい、令和3年2月2日以降に店舗を運営した場合にあっては運営日から令和4年2月13日までの飲食業売上高を同期間の日数で除した額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)をいう。
4 別表第1に掲げる前年、前々年又は前々々年の2月から3月までにおける1日当たりの飲食業売上高の4割に相当する額に1,000円未満の端数があるときは、これを1,000円に切り上げた額とする。
(協力金の申請受付期間)
第5条 協力金の申請受付期間は、令和4年3月7日から同年4月20日までとする。
(協力金の申請手続)
第6条 協力金の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、第8条に規定する事項に留意の上、次に掲げる書類を町長に対し提出しなければならない。
(1) 提出書類チェックシート
(2) 長与町営業時間短縮要請協力金支給申請書(様式1)
(3) 誓約書(様式2)
(5) 飲食店・喫茶店営業許可証の写し
(6) 店舗名(屋号等)が分かる外観の写真
(7) 飲食スペースの写真
(8) 休業・営業時間短縮の状況が分かる書類
(9) 振込先口座の通帳等の写し
(10) 個人事業主の場合にあっては、本人確認書類の写し
ア 令和元年、令和2年又は令和3年の確定申告を行っている場合 当該年の確定申告書の控えの写し
イ 確定申告の義務がない者に該当する場合 住民税の申告書の控えの写し
ウ 新規開業により確定申告の時期を迎えていない場合 法人設立届出の写し又は開業届の写し
(12) 大企業にあっては、店舗の本年の2月から3月までの飲食業売上高が分かる書類
(13) 認証店にあっては、認証ステッカーを提示していることが分かる写真又は認証決定通知書の写し
(1) 長与町役場建設産業部産業振興課窓口
(2) 西そのぎ商工会長与支所窓口
(3) 長与町のウェブサイトからのダウンロード
(協力金の申請方法)
第7条 前条第1項の規定による申請は、次の申請先に対し、持参又は郵送により行わなければならない。この場合において、郵送による申請を行うときは、簡易書留郵便、レターパックその他の郵便物が追跡できる方法によらなければならない。
申請先 〒851―2185 長与町嬉里郷659番地1
長与町役場産業振興課(窓口)
(協力金の支給及び通知)
第8条 町長は、前2条の規定による申請を受理し、その内容の審査の結果、協力金の支給を決定したときは、当該申請者に対し協力金を支給するものとする。
2 協力金の支給の決定に係る通知は、前項の規定による支給をもって代えるものとする。
3 町長は、協力金の不支給を決定したときは、申請者に対しその旨を「長与町第5期営業時間短縮要請協力金」の不支給に関する通知(様式4)により通知するものとする。
(申請書類等の留意事項)
第9条 第6条第1項に規定する書類は、次に掲げるところにより作成し、提出しなければならない。
(1) 第6条第1項第5号に規定する飲食店・喫茶店営業許可証の写し 次の事項に留意すること。
ア 営業時間短縮要請期間内にその更新を行っている場合又は経営者の交替があった場合は、新旧の許可証の写しを提出すること。
イ 対象店舗が複数ある場合は、対象店舗全ての許可証の写しを提出すること。
ア 休業又は営業時間短縮のお知らせの貼紙を店舗に掲示している写真(店舗の入口に休業していることを来店客に周知する貼紙等を掲示した上で、当該貼紙等と店舗の入口の両方が写っているもの)
イ 休業又は営業時間短縮のお知らせを、店舗のホームページ、SNS等で広く一般の利用客向けに発信している画面の画像をプリントアウトしたもの
(3) 第6条第1項第9号に規定する振込先口座の通帳等の写し 次の事項に留意すること。
ア 金融機関コード、店番、口座番号及びカタカナ表記の口座名義が確認できる箇所の写しをとること。
イ 旧十八銀行又は旧親和銀行の通帳の場合は、十八親和銀行の通帳へ切り替えたものを提出すること。
ウ 振込先の口座名義が申請者本人の名義(法人の場合にあっては、当該法人の名義)であること。
エ インターネットバンキング等により通帳がない場合は、振込先口座を確認できる当該ネット銀行のウェブページの画面をプリントアウトしたものを提出すること。
(4) 第6条第1項第10号に規定する本人確認書類の写し 住所、氏名及び生年月日が確認できる公的証明書類の写しを提出するものとし、次の事項に留意すること。
ア 例として、運転免許証、健康保険証、在留カード等が挙げられる。ただし、個人番号カードを除く。
イ 運転免許証を提出する場合において、住所の変更等により当該運転免許証に裏書きがあるときは、表裏両面の写しを提出すること。
ウ 健康保険証を提出する場合は、表裏両面を提出すること。この場合において、表面の保険者番号及び被保険者等に係る記号・番号の記載箇所は判読できない状態にしておき、裏面の住所を記載していることを確認の上、提出すること。
(2) 前号に掲げる場合以外で申請者に関する情報が一致しない場合 各事業者等の関係が分かる書類。ただし、当該書類の提出が困難であるときは、その関係を記載した任意の様式による申立書(法人にあっては記名押印により、個人にあっては自署により作成したもの)を提出すること。
(3) 店舗名が一致しない場合 第5条第1項第4号に規定する申請する店舗の情報の備考欄にその理由を記載すること。
4 第3条に規定する協力金の対象者に関し、テイクアウトサービス、移動販売車による販売等があり、かつ、イートインスペース(テーブル、イス等を設置して当該販売に係る飲食をすることができる区画)を設けている場合において、イートインスペースでの飲食が主であるときは、協力金の支給の対象とする。この場合において、申請者は、テイクアウトサービス、移動販売車等での販売とイートインスペースでの飲食との消費税率の差異等から判断し、申請する店舗の情報の備考欄にイートインスペースでの飲食が主である旨を記載しなければならない。
5 申請者の業種が移動販売車による販売である場合は、当該申請者の住所地の市役所又は町役場に対し申請しなければならない。この場合において、当該住所地が県外であるときは、営業許可を受けた保健所がある市役所又は町役場に提出することとする。
(協力金の返還等)
第10条 第8条第1項の規定による協力金の支給の決定の後、申請要件に該当しない事実や不正が発覚した場合は、町長は、当該決定を取り消すものとする。
2 町長は、前項の規定により協力金の支給決定を取り消した場合は、その者に対し協力金の返還を求めるものとする。
3 町長は、協力金の支給決定を受けた者の申請内容に不正があった場合は、その事業者名及び店舗名を公表するものとする。
(総合窓口)
第11条 協力金に関する町の総合窓口は、下掲のとおりとする。
総合窓口 長与町建設産業部産業振興課商工観光係
電話番号 095―883―1111
開設時間 令和4年3月7日から同年4月20日までの午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く。)
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
事業規模 | 前年、前々年又は前々々年の2月から3月までにおける1日当たりの飲食業売上高(消費税を除く。)の区分 | 1日当たりの協力金の額 |
中小企業(個人事業主を含む。) | 7万5,000円以下の場合 | 3万円 |
7万5,000円を超え25万円以下の場合 | 前年、前々年又は前々々年の2月から3月までにおける1日当たりの飲食業売上高の4割に相当する額 | |
25万円を超える場合 | 10万円 | |
大企業(中小企業も選択可) | 前年、前々年又は前々々年との比較による本年2月から3月までの1日当たりの飲食業売上高減少額の4割に相当する額(20万円を上限とする。) |
別表第2(第4条関係)
事業規模 | 前年、前々年又は前々々年の2月から3月までにおける1日当たりの飲食業売上高(消費税を除く。)の区分 | 1日当たりの協力金の額 |
中小企業(個人事業主を含む。) | 8万3,333円以下の場合 | 2万5,000円 |
8万3,333円を超え25万円以下の場合 | 前年、前々年又は前々々年の2月から3月までにおける1日当たりの飲食業売上高の3割に相当する額 | |
25万円を超える場合 | 7万5,000円 | |
大企業(中小企業も選択可) | 前年、前々年又は前々々年との比較による本年2月から3月までの1日当たりの飲食業売上高減少額の4割に相当する額。ただし、「20万円」又は「前年、前々年又は前々々年の2月から3月における1日当たりの飲食業売上高の3割に相当する額」のいずれか低い額を上限額とする。 |