○長与町学校給食費条例
令和4年6月16日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。次条において「法」という。)の規定に基づき町が実施する学校給食に係る学校給食費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(3) 保護者等 学校給食を受ける児童若しくは生徒の保護者又はこれらを現に監護する者をいう。
(4) 教職員等 児童又は生徒以外の者であって、学校給食を受ける町立学校の教職員その他町立学校の管理に携わるものをいう。
(5) 標準単価 学校給食の実施のために必要となる食材費単価相当額をいう。
(6) 標準回数 一の年度における学校給食を実施する予定回数をいう。
(学校給食の実施)
第3条 町は、町立学校において学校給食を実施するものとする。
(学校給食費の徴収)
第4条 町長は、保護者等及び教職員等から学校給食費を徴収する。
(学校給食費の額等)
第5条 一の年度における学校給食費の額は、標準単価に標準回数を乗じて得た額とする。
2 学校給食費の納付方法及び納期限は、規則で定める。
(学校給食費の減免)
第6条 町長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の前においても行うことができる。