○長与町老人福祉法施行細則
令和4年3月30日
規則第10号
長与町老人福祉法施行細則(平成6年細則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「政令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース記録票(様式第2号)
(2) 措置費支給台帳(様式第3号)
(入所判定)
第3条 町長は、長与町養護老人ホーム等入所判定委員会(以下この条において「入所判定委員会」という。)を設置し、法第11条第1項第1号に規定する養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所委託(以下「入所措置」という。)及び同項第3号に規定する養護受託者への養護の委託措置の開始、変更等に当たっては、老人ホーム入所判定調査(審査)票(様式第4号)を作成し、入所判定委員会の意見を聴くものとする。
2 入所判定委員会については、別に定める。
(養護老人ホーム入所措置基準)
第4条 法第11条第1項の規定により、老人の入所措置については、当該者が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
事項 | 基準 |
ア 健康状態 | 入院加療を要する病態でないこと。 この場合において、施設は、入所予定者の感染症に関する事項も含めた健康状態を確認することが必要であるが、その結果、感染症にり患し、又はその既往症があっても、一定の場合を除き、措置を行わない正当な理由には該当しないものとする。 |
イ 住居の状況 | 家族や住居の状況など、現在おかれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。 |
(2) 経済的事情については、政令第6条に規定する経済的理由に該当する場合
(養護委託措置基準)
第5条 法第11条第1項第3号の規定により、老人を養護受託者に委託する措置は、次の各号のいずれかに該当する場合は、行わないものとする。
(1) 当該老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある場合
(2) 養護受託者が老人の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)である場合
(3) 同一の養護受託者が2人以上の老人(それらが夫婦等特別の関係にある場合を除く。)を養護する場合
(養護受託申出書等)
第6条 省令第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第5号)によらなければならない。
(措置の申出)
第7条 法第11条第1項第1号及び第3号の規定による措置を受けようとする者は、町長に措置申出書(様式第8号)を提出しなければならない。
2 前項の措置申出書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 収入申告書(様式第9号)
(3) 扶養義務者等申立書(様式第11号)
(4) 身元引受書(様式第12号)
(5) 扶養義務関係申立書(様式第13号)
(6) 扶養義務者の状況(様式第14号)
(7) 戸籍謄本
(8) 住民票(世帯全員の写し)
(9) その他町長が必要と認める書類
(入所依頼書等)
第8条 町長は、法第11条第1項第1号の規定により、老人を他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームへ入所委託するときは、入所(委託)依頼書(様式第15号)により、それぞれ当該施設の長に対して依頼しなければならない。
3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは入所措置(委託)解除通知書(様式第17号)により、それぞれ当該施設の長に対して通知しなければならない。
4 前3項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。
(入所措置等の変更)
第10条 老人ホームへの入所措置を受けている者が他の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、その時点において措置の変更をするものとする。
(入所措置等の廃止)
第11条 老人ホームへの入所措置は、被措置者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その時点において措置を廃止するものとする。
(1) 措置の基準に適合しなくなった場合
(2) 入院その他の事由により老人ホーム以外の場所で生活する期間が3か月以上にわたることが明らかに予想される場合又はおおむね3か月を超えるに至った場合
(3) 被措置者が死亡した場合
(65歳未満の者に対する措置)
第12条 法第11条第1項に規定による措置は、60歳以上の者であって、同条各号のいずれかの措置の要件(年齢に係るものを除く。)に該当し、かつ、町長が特に必要と認めるものについて行うものとする。ただし、60歳未満の者であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、老人ホームへの入所措置を行うものとする。
(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所させることができないとき。
(2) 初老期認知症に該当するとき。
(3) その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームへの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームの入所基準に適合するとき。
(費用の徴収等)
第13条 町長は、法第11条第1項の規定による措置を行った場合には、法第28条第1項の規定により、被措置者又はその扶養義務者から当該措置に要した費用を徴収する。
4 町長は、毎月末日までにその前月分を徴収する。
5 町長は、被措置者及び扶養義務者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者の費用の徴収を免除することができる。
(1) 扶養義務者が生活保護を受給している場合
(2) り災その他特別な事情によって生計が著しく悪化している場合
(3) その他費用の徴収が著しく困難であると町長が認めた場合
(状況変更届)
第14条 省令第6条に規定する措置の変更の届出は、被措置者状況変更届(様式第21号)によらなければならない。
(措置後の入所継続の可否)
第15条 老人ホーム入所者については、年1回入所継続の可否について見直しを行うものとする。
(葬祭依頼書等)
第16条 町長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託するときは、葬祭(委託)依頼書(様式第22号)により、当該施設又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(遺留金品の処分)
第17条 法第27条に規定する遺留金品の処分は、生活保護法第76条の規定に基づく処分の例によるものとする。
2 遺留金品を処分した時は、遺留金品を受領した者から遺留金品受領書(様式第24号)を徴するものとする。
(要措置者通告)
第18条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、要措置者通告書(様式第25号)により町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村長又は福祉事務所の管轄に属する者であるときは、当該他の市町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第19条 老人ホームの長は、毎月分の措置費について、措置費請求書により、当該措置をとった町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理した時は、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長へ交付しなければならない。
(措置費の支払等)
第20条 町長は、必要があるときは、老人ホームの長への支払を長崎県市町村福祉振興協議会に委託することができる。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の長与町老人福祉法施行細則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
別表第1(第13条関係)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
階層区分 | 対象収入金額 | 費用徴収基準月額 |
1 | 0~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人部屋及び6人部屋入居者については30パーセント、7人以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬季加算及び入院患者日用品を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第13条関係)
扶養義務者費用徴収基準
階層区分 | 税額 | 費用徴収基準月額 | |
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000円 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第26号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323号に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1~D14階層における「所得割の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別税法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第2条
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表に関わらず当該支弁額とする。
(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。