○長与町産婦健康診査費助成事業実施要綱
令和4年3月31日
要綱第28号
(目的)
第1条 この要綱は、産後うつの予防及び新生児への虐待予防を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定に基づき、長与町が実施する産婦健康診査事業について必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、産婦健診を受診する日において、町内に住所を有する産婦とする。
(助成対象となる産婦健康診査及び助成額)
第3条 助成の対象となる産婦健康診査(以下単に「健康診査」という。)は、一度の出産につき2回とし、それぞれ次の表に掲げる受診期間及び診査項目について行われるものとする。
回数 | 受診期間 | 診査項目 |
1回目 | 出産後5日から21日までの間 | (1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴等) (2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等) (3) 体重測定 (4) 血圧測定 (5) 尿検査(蛋白及び糖) (6) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)による評価 |
2回目 | 出産後22日から56日までの間 | 同上 |
2 前項の受診期間中に健康診査を受けることができなかった助成対象者は、その受診できなかったことについて特段の事情があると認められるときは、当該受診期間を越えて受診することができる。
3 健康診査に係る助成金の額は、当該診査1回当たり5,000円を上限とする。この場合において、第1項に掲げる表の診査項目以外の項目を受診した者にあっては、当該受診項目に係る費用については、当該者の負担とする。
(受診票の交付等)
第4条 町長は、妊娠の届出を受理した際に、助成対象者に産婦健康診査受診票を交付するものとする。
2 前項の受診票は、他人に譲渡し、又は担保に供することはできない。
(健康診査の受診)
第5条 健康診査は、長与町が委託した医療機関若しくは助産院又は医療関係団体に加盟する医療機関若しくは助産院(以下「委託医療機関等」という。)において受診することができる。ただし、委託医療機関等での受診が困難であると町長が認める場合は、委託医療機関等以外の医療機関又は助産院(以下「委託外医療機関」という。)において受診することができる。
(委託医療機関で受診したときの助成)
第6条 助成対象者が委託医療機関等で受診したときの助成は、第4条第1項の受診票の交付により助成したものとみなす。
2 委託医療機関等は産婦健診を実施し、健診結果を第4条第1項の受診票に記入して町長に提出するものとする。
3 町長は、長与町が委託した医療機関若しくは助産院又は医療関係団体との間において締結した契約の規定により、委託料を支払うものとする。
(委託外医療機関で受診したときの助成)
第7条 助成対象者が委託外医療機関で受診したときの受診料は、助成対象者が委託外医療機関に直接支払うものとし、当該助成対象者から申請があった場合は、町長は、当該受診料に相当する額(当該額が5,000円を超えるときは、5,000円)を助成するものとする。
(1) 産婦健康診査費助成申請書兼請求書(様式第1号)
(2) 産婦健康診査受診票又は受診結果が確認できるもの
(3) 委託外医療機関で受診したときの領収書
(助成金の返還)
第8条 町長は、虚偽その他不正な行為により助成を受けた者を確認したときは、既に交付した額の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月22日要綱第31号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の長与町産婦健康診査助成事業実施要綱第5条及び第6条第3項の規定は、令和5年4月1日から適用する。