○長与町事業継続支援金<第6弾>交付要綱

令和4年4月8日

要綱第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)に定めるもののほか、長与町事業継続支援金<第6弾>(以下「第6弾支援金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(第6弾支援金の目的)

第2条 第6弾支援金は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、長崎県下全域へまん延防止等重点措置が適用されたことに伴い、事業活動に影響を受けている国の事業復活支援金の給付対象とならない町内事業者の経営悪化の抑止並びに経営及び雇用の維持・継続を支援することにより、その経営状況の安定化を図ることを目的とする。

(第6弾支援金の対象)

第3条 第6弾支援金の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和4年1月17日時点において、町内に本社が存在する法人又は町に住民登録がある個人事業主であって、令和3年12月までに創業しているもの

(2) 令和3年12月31日以前から事業により事業収入等を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

(3) その事業収入等が、令和4年1月、2月又は3月(以下「比較元対象月」という。)と、その前年又は前々年の同月(以下「比較先対象月」という。)とを比較して、20パーセント以上30パーセント未満減少していること。ただし、平成31年1月から令和3年12月までに創業を開始した事業者にあっては創業月の属する年の年間事業収入等を同月から同年12月までの月数で除した額を、比較先対象月に係る事業収入等とみなすことができる。

(4) フリーランスその他の雇用契約によらない業務委託契約等に基づく雑所得・給与所得を主たる収入として得ている個人事業主の場合にあっては、比較先対象月において被雇用者及び被扶養者でないこと。

(5) 令和元年12月末までの納期に係る町税等の滞納がないこと。

(6) 新型コロナウイルス感染防止に関する業種別ガイドラインを遵守していること。

(7) 国の事業復活支援金の交付対象でないこと。

(8) 長崎県内の飲食店等営業時間短縮要請協力金、その他他の地方公共団体による同趣旨・同目的の支援金等を受給しないこと又は受給していないこと。

(第6弾支援金の対象外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、第6弾支援金の対象としない。

(1) 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又はその接客業務受託営業を行う事業者

(3) 政治団体

(4) 宗教上の組織及び団体

(5) 前各号に掲げるもののほか、第6弾支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと町長が判断するもの

(第6弾支援金の額)

第5条 第6弾支援金の額は、1事業者につき、月額10万円を上限とし、令和4年1月分、2月分、3月分から最大2月分の支援金を支給する。ただし、比較先対象月に係る事業収入等の減収額が10万円未満の場合は、当該比較先対象月に係る事業収入等の減収額(1,000円未満切捨て)とする。

(第6弾支援金の申請)

第6条 第6弾支援金の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に対し提出しなければならない。

(1) 長与町事業継続支援金<第6弾>支給申請書 提出書類チェックシート

(2) 長与町事業継続支援金<第6弾>申請書兼請求書(様式第1号)

(3) 法人にあっては、比較先対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表一、法人事業概況説明書及び登記簿謄本の写し

(4) 青色申告を行っている個人事業主のうち、青色申告決算書に月別の事業収入が記載されているものにあっては、令和2年分確定申告書第1表(比較先対象月が令和元年に属する場合にあっては、令和元年分の同表を含む。次号において同じ。)及び所得税青色申告決算書の写し

(5) 青色申告を行っている個人事業主(前号に掲げる個人事業主を除く。)及び白色申告を行っている個人事業主にあっては、令和3年分確定申告書第1表の写し及び比較先対象月の売上台帳その他の比較先対象月の月間事業収入等が分かる書類の写し

(6) 白色申告を行っている個人事業主にあっては、月別売上表(様式第2号)

(7) 第3条第3号ただし書に定める比較方法による者にあっては、創業特例計算書(様式第3号)

(8) 比較元対象月の売上台帳その他の比較元対象月の月間事業収入等が分かるもの

(9) 振込先口座の通帳見開き1ページ目の写し

(10) 個人事業主の場合にあっては、本人確認書類の写し

(11) 長与町に納税の申告義務がない者にあっては、申告義務のある市区町村が発行する完納証明書

2 前項第1号及び第2号の書類は、次に掲げる場所又は方法で入手することができるものとする。

(1) 長与町役場建設産業部産業振興課窓口

(2) 西そのぎ商工会長与支所窓口

(3) 長与町のウェブサイトからのダウンロード

(第6弾支援金の申請方法)

第7条 前条第1項の規定による申請は、次の申請先に対し、原則として、郵送により行わなければならない。この場合において、郵送による申請を行うときは、簡易書留郵便、レターパックその他の郵便物が追跡できる方法によらなければならない。

申請先 〒851―2128 長与町嬉里郷431番地4

西そのぎ商工会 長与支所 事業継続支援金係

(第6弾支援金の支給及び通知)

第8条 町長は、前2条の規定による申請を受理し、その内容の審査の結果、第6弾支援金の支給を決定したときは、当該申請者に対し第6弾支援金を支給するものとする。

2 町長は、前項の規定により、第6弾支援金の支給を決定したときは、申請者に対しその旨を長与町事業継続支援金<第6弾>交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 町長は、第6弾支援金の不支給を決定したときは、申請者に対しその旨を長与町事業継続支援金<第6弾>不交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

4 第6弾支援金の支給は、申請者1人につき、1回限りとする。

(申請書類等の留意事項)

第9条 第6条第1項に規定する書類は、次に掲げるところにより作成し、提出しなければならない。

(1) 第6条第1項第9号に規定する振込先口座の通帳見開き1ページ目の写し 次の事項に留意すること。

 金融機関コード、店番、口座番号及びカタカナ表記の口座名義が確認できる箇所の写しをとること。

 旧十八銀行又は旧親和銀行の通帳の場合は、十八親和銀行の通帳へ切り替えたものを提出すること。

 振込先の口座名義が申請者本人の名義(法人の場合にあっては、当該法人の名義)であること。

 インターネットバンキング等により通帳がない場合は、振込先口座を確認できる当該ネット銀行のウェブページの画面をプリントアウトしたものを提出すること。

(2) 第6条第1項第10号に規定する本人確認書類の写し 住所、氏名及び生年月日が確認できる公的証明書類の写しを提出するものとし、次の事項に留意すること。

 例として、運転免許証、健康保険証、在留カード等が挙げられる。ただし、個人番号カードを除く。

 運転免許証を提出する場合において、住所の変更等により当該運転免許証に裏書きがあるときは、表裏両面の写しを提出すること。

 健康保険証を提出する場合は、表裏両面を提出すること。この場合において、表面の保険者番号及び被保険者等に係る記号・番号の記載箇所は判読できない状態にしておき、裏面の住所を記載していることを確認の上、提出すること。

2 第6条第1項第2号から第11号までに規定する各書類は、その事業者名、店舗名その他の申請者に関する情報が全て一致していなければならない。ただし、町長がその一致していないことに合理的な理由があると認める場合を除く。

3 前項ただし書の場合において、同項の各書類の事業者名、店舗名その他の申請者に関する情報が異なるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおり書類を追加で提出し、又は必要事項を記載しなければならない。

(1) 第6条第1項第2号の書類に係る申請名義と同項第9号に係る振込先口座名義とが異なる場合 委任状を提出すること。

(2) 前号に掲げる場合以外で申請者に関する情報が一致しない場合 各事業者等の関係が分かる書類。ただし、当該書類の提出が困難であるときは、その関係を記載した任意の様式による申立書(法人にあっては記名押印により、個人にあっては自署により作成したもの)を提出すること。

(第6弾支援金の返還)

第10条 第6弾支援金の支給決定後、申請要件に該当しない事実又は不正が発覚した場合は、町長は、第6弾支援金の支給決定を取り消すものとする。

2 前項の規定により支給決定の取消しを受けた者は、第6弾支援金の全額を返還しなければならない。

(事業者名等の公表)

第11条 町長は、前条第1項の規定により第6弾支援金の取消しを受けた事業者の名称、代表者氏名、所在地及び受給額並びに取消しの概要を公表するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

長与町事業継続支援金<第6弾>交付要綱

令和4年4月8日 要綱第29号

(令和4年4月8日施行)