○長与町複合施設整備推進会議規程
令和4年5月13日
規程第5号
(設置)
第1条 本町における図書館と健康センターを含む複合施設(以下「複合施設」という。)の整備を推進するため、長与町複合施設整備推進会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、複合施設の整備に関する次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 複合施設の整備基本計画(以下「計画」という。)の策定を行うこと。
(2) 複合施設の整備に関する重要事項に係る調査、審議等を行うこと。
(組織)
第3条 会議は、次に掲げる者で組織する。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(4) 総務部長
(5) 企画財政部長
(6) 住民福祉部長
(7) 健康保険部長
(8) 建設産業部長
(9) 会計管理者
(10) 議会事務局長
(11) 水道局長
(12) 教育委員会教育次長
2 会議に委員長及び副委員長を置き、委員長には町長を、副委員長には副町長をもって充てる。
3 委員長は、会議を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 議長は、会議の議事に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見及び説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事会)
第5条 会議は、第2条に規定する所掌事務の実施に必要な調査及び検討を行うため、幹事会を設置する。
2 幹事会は、次に掲げる職員で組織する。
(1) 企画財政部長
(2) 企画財政部理事
(3) 政策企画課長
(4) 契約管財課長
(5) 地域安全課長
(6) 財政課長
(7) こども政策課長
(8) 住民環境課長
(9) 健康保険課長
(10) 介護保険課長
(11) 土木管理課長
(12) 都市計画課長
(13) 生涯学習課長
3 幹事会には、会長及び副会長を置き、会長には企画財政部長を、副会長には政策企画課長をもって充てる。
4 会長は、幹事会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(ワーキンググループ)
第6条 第5条に規定する幹事会の所掌事務の実施に必要な調査及び検討を行うため、幹事会にワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループは、幹事会の要請により、必要に応じて複合施設の整備に関係する職員から組織する。
(庶務)
第7条 会議、幹事会及びワーキンググループの庶務は、政策企画課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月21日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月2日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。