○長与町個人情報保護法施行条例
令和4年12月19日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(開示請求に係る手数料)
第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の表に掲げる額とする。
区分 | 手数料の額 | ||
法第82条第1項の決定の場合 | 閲覧、視聴又は聴取によるとき。 | 無料 | |
写しの交付を受けるとき。 | 最大日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)白黒複写 | 用紙1ページにつき10円 | |
最大A3判カラー複写 | 用紙1ページにつき50円 | ||
光ディスク | 1枚につき70円 | ||
上記以外の媒体 | 当該媒体の作成に係る費用に相当する額 | ||
写しの送付を受けるとき。 | 当該送付に係る費用に相当する額 | ||
法第82条第2項の決定の場合 | 無料 |
(開示決定等の期限)
第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 事務処理上の困難その他正当な理由があるときにおける前項に規定する期間の延長については、法第83条第2項に定めるところによる。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(訂正決定等の期限)
第6条 訂正決定等は、訂正請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 事務処理上の困難その他正当な理由があるときにおける前項に規定する期間の延長については、法第94条第2項に定めるところによる。
(利用停止決定等の期限)
第7条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 事務処理上の困難その他正当な理由があるときにおける前項に規定する期間の延長については、法第102条第2項に定めるところによる。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
第2条 長与町個人情報保護条例(平成17年条例第6号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項又は第13条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 この条例の施行の日前に旧条例第14条第1項若しくは第2項(第25条第2項、第26条第2項、第27条第2項又は第27条の2第2項の規定により準用する場合を含む。)、第25条第1項、第26条第1項、第27条第1項又は第27条の2第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する公文書に記録されている自己に関する旧個人情報の開示、訂正、削除、目的外利用等の中止及び旧特定個人情報(個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいい、個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。)をその内容に含む旧個人情報をいう。)の利用の中止等については、なお従前の例による。
3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する旧個人情報が記録された公文書であって、特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
4 前項各号に掲げる者が、その事務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた公文書に記録された旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。