○長与町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和4年12月19日

条例第22号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、長与町情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議等の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 設置及び組織

(設置)

第2条 次に掲げる法律又は条例の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、町に、長与町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、当該事件に係る調査審議及び決議に参加することができない。

5 審査会の会議は、非公開とする。

第3章 審査会の調査審議等の手続

(定義)

第7条 この章において「諮問庁」とは、第2条第1項各号に掲げる規定により審査会に諮問をした町の機関をいう。

2 この章において「公文書」とは、情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。

3 この章において「保有個人情報」とは、個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)及び議会個人情報保護条例第20条第5号ア第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(委員による調査手続)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された公文書又は保有個人情報を閲覧させることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第10条 審査会は、第8条第3項の規定による資料の提出又は行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条の規定(個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第76条の規定による主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

第4章 雑則

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第12条 第4条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

第2条 町長は、この条例の施行の日前においても、第4条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、この条例の施行の日において同項の委嘱を受けたものとみなす。

長与町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和4年12月19日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)