○長与町潮井崎キャンプ場条例

令和4年12月19日

条例第33号

長与町ウォーキングセンター潮井崎交流館の設置及び管理に関する条例(平成13年条例第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、潮井崎キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民及び町を訪れる観光客が自然に親しむとともに、野外活動やレクリエーションを通じて健康及び福祉の増進を図ることを目的とし、キャンプ場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

潮井崎キャンプ場

長与町岡郷2541番地1

(施設)

第4条 キャンプ場に次に掲げる施設を置く。

(1) キャンプ広場

(2) 潮井崎交流館

(3) その他第2条の目的を達成するために必要な施設

(管理)

第5条 キャンプ場の管理は、町長が行う。

(休場日)

第6条 キャンプ場の休場日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 12月28日から翌年1月4日まで

(2) キャンプ場の管理運営上必要がある日

2 前項の規定にかかわらず、町長は季節ごとの事情、施設の利用形態等により、キャンプ場の使用時間及び休場日を変更し、又は臨時に休場日とすることができる。

(行為の許可)

第7条 キャンプ場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真及び映画撮影を行うこと。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのためにキャンプ場の全部又は一部を独占して利用すること。

2 町長は、前項各号に掲げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。

3 町長は、キャンプ場の管理上必要があると認めるときは、第1項の行為の許可について条件を付することができる。

(行為の不許可)

第8条 前条第2項に該当する場合において、町長が当該行為の許可につき公益上適当でないと認めるときは、当該行為を許可しない。

(有料のキャンプ場施設等)

第9条 町長の管理するキャンプ場施設等で有料で使用させるもの(以下「有料施設」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 前項の有料施設を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。

3 町長は、キャンプ場の管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可について条件を付することができる。

4 この条例の規定により許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(禁止事項)

第10条 キャンプ場を利用する者は、次に掲げる事項をしてはならない。ただし、第7条第1項の行為の許可に係るもので町長が特に承認したものについては、この限りでない。

(1) キャンプ場の施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 土地の形質、又は施設の形状を変更すること。

(5) 指定された場所以外の場所において、たき火、野営又は車両等の乗り入れ若しくは留め置きをすること。

(6) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害すること。

(7) キャンプ場の利用及び管理に支障がある行為をすること。

(8) その他管理者が指示する事項に従わないこと。

(使用料)

第11条 第7条第1項又は第9条第2項の許可を受けた者は、別表第1又は別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、原則として使用前までに納入しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

(使用料の減免)

第12条 町長は、特別の理由があると認めるときは、前条第1項に規定する使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(4) 前号に掲げるもののほか、災害その他やむを得ない事情によりキャンプ場を利用させることができないとき。

2 前項の規定による処分によって、使用者に損害が生ずることがあっても、町長は、その責を負わない。

(損害賠償)

第15条 使用者が故意又は過失によってキャンプ場の施設を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従い直ちに原状に復し、又はその損害額を賠償しなければならない。

(管理委託)

第16条 町長は、キャンプ場の設置の目的を効果的に達成するため、必要があると認めるときは、その管理を委託することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第7条第1項又は第9条第2項の規定の例により、施行日以後の使用に係る許可(同項の規定の例による場合にあっては、キャンプ広場の使用に係る許可に限る。以下この項において同じ。)をすることができる。この場合において、当該許可に係る申請をした者は、施行日において第7条第1項又は第9条第2項の許可を受けたものとみなす。

3 施行日前になされたこの条例による改正前の長与町ウォーキングセンター潮井崎交流館の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条に規定する展示ホール等に係る旧条例第5条第1項に規定する許可に係る申請であって、当該申請に係る使用が施行日以後であるものについては、第9条第2項に規定する許可に係る申請とみなす。

4 施行日前にした旧条例第4条に規定する展示ホール等に係る旧条例第5条第1項に規定する許可であって、当該許可に係る使用が施行日以後であるものについては、第9条第2項に規定する許可とみなす。

5 第11条第1項に規定する使用料の額は、施行日以後の納期に係る使用料について適用し、同日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。

6 旧条例第11条の規定による使用者の使用期間中その使用に係る潮井崎交流館の施設又は附属設備を善良な注意をもって管理しなければならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

7 旧条例第12条第1項の規定による使用者のその使用場所を原状に復さなければならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

8 旧条例第13条の規定による使用者が潮井崎交流館の建物その他附属設備を損傷し、又は滅失したときにおけるこれらを原状に復し、又はその損害額を賠償しなければならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

別表第1(第9条、第11条関係)

1 キャンプ広場使用料

施設名

使用区分

単位

金額

キャンプ広場

キャンプ

1泊当たり1区画

1,100円

延長料金1時間につき

220円

デイキャンプ

1日あたり1区画

1,100円

備考

1 1泊とは、正午から翌日の11時までをいう。ただし、連泊して利用する場合は、この限りでない。

2 1日とは、潮井崎交流館の使用時間をいう。

3 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

2 展示ホール等使用料

使用区分

1時間につき

展示ホール

町民

110円

町民以外

220円

研修室

町民

110円

町民以外

220円

備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

3 冷暖房使用料

使用区分

1時間につき

研修室

200円

備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

4 シャワー使用料

使用区分

1回につき

シャワー

100円

備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

別表第2(第11条関係)

第7条第1項各号に掲げる行為をする場合の使用料

行為の種類

単位

金額

行商、募金その他これらに類するもの

1日につき

5,500円

業として行う写真及び映画撮影

1日につき

7,700円

興業

1日につき

7,700円

競技会、展示会、博覧会その他これらに類するもの

1日につき

7,700円

備考

1 1日とは、潮井崎交流館の使用時間をいう。

2 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

長与町潮井崎キャンプ場条例

令和4年12月19日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)