○長与町障害福祉サービス及び障害児通所支援に係るやむを得ない事由による措置要綱

令和4年8月15日

要綱第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6の規定に基づき、やむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。

(対象者等)

第2条 措置の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)又は児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援(以下「障害児通所支援」という。)を必要とする障害者又は障害児で、やむを得ない事由により介護給付費若しくは訓練等給付費若しくは特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費の支給を受けることが著しく困難であると認められるもの

(2) 里親に委託されている児童が保育所へ入所する場合等の取扱いについて(平成11年8月30日付け児家第50号厚生省大臣官房障害保健福祉部障害福祉課長、厚生省児童家庭局家庭福祉課長、厚生省児童家庭局保育課長連名通知)により障害児通所支援又は障害福祉サービスを利用することが必要であると認められた障害児であって、次のからまでのいずれかに掲げるもの

 里親又は小規模住居型児童養育事業を行う者(以下「ファミリーホーム」という。)に委託されている者

 児童養護施設に入所する者

 乳児院に入所する者

2 前項第1号のやむを得ない事由とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 障害福祉サービス及び障害児通所支援(以下「障害福祉サービス等」という。)に係る給付を受けることができる者が、事業者と契約をして障害福祉サービス等を利用し、又はその前提となる支給申請を期待し難いことにより障害福祉サービス等を利用することが著しく困難であると認められる場合

(2) 家族等の介護者から虐待を受け、当該介護者による虐待から保護される必要があると認められる場合又は保護者が児童の障害を受容できず児童に悪影響を与えると判断されるため、障害福祉サービス等の利用が必要であると認められる場合

(3) その他町長がやむを得ない事由と認める場合

3 次の各号に掲げる対象者が利用することができる障害福祉サービス等は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 第2条第1項第2号アに規定する者 又はの障害福祉サービス等

 障害児通所支援

 障害福祉サービスのうち、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護若しくは短期入所又は就労移行支援、就労継続支援A型若しくは就労継続支援B型(次号において「就労移行支援等」という。)

(2) 第2条第1項第2号イに規定する者 又はの障害福祉サービス等

 障害児通所支援

 就労移行支援等

(3) 第2条第1項第2号ウに規定する者 障害児通所支援

(措置の決定等)

第3条 町長は、対象者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、当該者の状況を調査しなければならない。

2 町長は、前項の規定による状況調査及び次に掲げる事項を総合的に勘案した上で障害福祉サービス等の利用が必要であると認められる場合は、措置の決定を行う。ただし、知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定に基づく場合であって、医学的及び心理学的判定を必要とするときは、同条第2項の規定に基づき、あらかじめ、知的障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

(1) 対象者の意思と尊厳

(2) 対象者及びその家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境

(3) その他対象者及びその家族等の福祉を図るために必要な事情

3 町長は、前項の措置の決定を行ったときは、障害福祉サービス等措置決定通知書(様式第1号)により、当該者(当該者が障害児の場合にあっては、その保護者)に対し通知するものとする。ただし、町長が当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りでない。

4 町長は、措置の決定をした後、必要な調査又は指導その他必要な援助を行うものとする。

(事業の委託)

第4条 町長は、障害福祉サービスの利用が必要な障害者又は障害児に対し措置の決定を行ったときにあっては障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設若しくはのぞみの園又は指定医療機関の設置者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)に、障害児通所支援の利用が必要な障害児に対し措置の決定を行ったときにあっては児童福祉法に規定する指定障害児通所支援事業者に、障害福祉サービス等を提供することを委託するものとする。

2 町長は、前項の規定による委託を行う場合は、障害福祉サービス等措置委託通知書(様式第2号)により当該委託する事業者等に対し通知するものとする。

(費用の支弁)

第5条 措置に要する費用は、町が負担するものとし、その額については、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)又はやむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)のとおりとする。

(費用の請求)

第6条 障害福祉サービス事業者等及び指定障害児通所支援事業者は、措置に要する費用について、請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。

(費用の徴収)

第7条 町長は、第5条の規定により費用を支弁した場合は、同条に定める通知に基づき、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、第3条第3項の規定による通知に係る費用を徴収するものとする。

(措置の変更)

第8条 町長は、措置を変更したときは、障害福祉サービス等措置変更決定通知書(様式第4号)により、当該措置を受けた者に通知するものとする。ただし、町長が当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による措置の変更を行ったときは、障害福祉サービス等措置委託変更決定通知書(様式第5号)により、当該委託事業者等に通知するものとする。

(措置の解除)

第9条 町長は、措置を解除したときは、障害福祉サービス等措置解除決定通知書(様式第6号)により、当該措置を受けた者に通知するものとする。ただし、町長が当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による措置の解除を行ったときは、障害福祉サービス等措置委託解除決定通知書(様式第7号)により、当該委託事業者等に通知するものとする。

3 第2条第1項第2号に掲げる障害児について、里親若しくはファミリーホームへの委託措置又は児童養護施設若しくは乳児院への入所措置が解除となった場合は、町長は、速やかにこの要綱に基づく措置を解除するものとする。

(成年後見制度の活用)

第10条 町長及び事業者等は、措置を受けた者が障害福祉サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため特に必要があると認めるときは、知的障害者福祉法第28条に規定する審判の請求等を行い、当該措置に係る者が民法(明治29年法律第89号)の規定に基づく成年後見制度等を活用できるよう援助するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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長与町障害福祉サービス及び障害児通所支援に係るやむを得ない事由による措置要綱

令和4年8月15日 要綱第37号

(令和4年8月15日施行)