○長与町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い要綱

令和4年8月17日

要綱第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたものについて、当該任意接種の費用の助成(以下「償還払い」という。)を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(償還払いの対象者)

第2条 償還払いの対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 令和4年4月1日時点で町に住民登録があること。

(2) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。

(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン、組換え沈降4価HPVワクチン又は組換え沈降9価HPVワクチンの任意接種を受け、その実費(当該任意接種を受けようと医師による予診を受けたものの、接種を見合わせた方が良いと判断されて接種を受けなかった際の当該予診費用(以下別表第1及び第2において「接種見合わせに係る予診費用」という。)を含む。以下同じ。)を負担したこと。

(4) 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。

(5) 償還払いと同種のものであると長与町が認める措置による費用の助成を本町又は本町以外の市区町村から受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認めた者に対して償還払いを行うことができる。

(償還額の支給等)

第3条 町は、第6条第2項の規定により、償還払いを行うことが決定した者に対し、前条第1項第3号に規定する任意接種に係る実費(最大3回までの任意接種に係る実費とする。)に相当する額(以下「償還額」という。)を、別表第1に掲げる額を限度として、支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、任意接種に係る実費を支払った事実及びその額を証明する書類を提出することができない場合における償還額については、別表第2に掲げる額とする。

(償還払いの申請及び支給の方式)

第4条 償還払いを受けようとする者は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書兼請求書(様式第1号)に必要事項を記入し、次の各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。ただし、償還払いを受けようとする者が第2号に掲げる書類等を添付することができない場合は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(様式第2号)の提出をもって第2号に掲げる書類等に代えることができる。

(1) 第2条第1項第3号及び第5号の実費を支払った事実及びその額を証明できる書類(原本)

(2) 償還払いを受けようとする者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等(写し)

(3) 被接種者の氏名、住所、生年月日及び令和4年4月1日時点の住所が確認できる書類の写し(住民票、運転免許証、健康保険証(両面)等のいずれか一つ。申請者が被接種者と異なる場合は、当該申請者についても同様の書類を添付すること。)

(4) 振込希望先金融機関の通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関、支店、口座番号が分かるもの)

2 町長は、前項の規定により書類等が提出された場合は、当該書類等を確認の上、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請を受け付ける。この場合において、前項の規定により提出された書類等に不足があるときは、町長は、申請者に対し必要書類の追加提出を求めるものとする。

(申請期限)

第5条 償還払いの申請期限は、令和7年3月末日とする。

(審査及び支給決定)

第6条 町長は、第4条第1項の申請があった時は、申請者から提出された書類等に基づき、償還払いの可否を審査するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、償還払いを行うことを決定したときはヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用支給決定通知書(様式第3号)により、行わないことを決定したときはヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用不支給決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(支給方法)

第7条 町長は、償還払いを申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

(不当利得の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により償還払いを受けた者に対し、支給を行った償還払いの返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 償還払いを受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第10条 町は、償還払いを行うことの決定に係る調査又は過去に決定した償還払いに係る調査のために特に必要と認めるときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求めること又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、償還払いに係る事務の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

接種年度

1回当たりの任意接種に係る償還額の限度額

1回当たりの接種見合わせに係る予診費用に係る償還額の限度額

平成25年度

1万5,259円

1,779円

平成26年度

1万5,792円

1,911円

平成27年度

1万5,792円

1,911円

平成28年度

1万5,814円

1,911円

平成29年度

1万5,814円

1,911円

平成30年度

1万5,814円

1,911円

令和元年度

1万5,814円

1,911円

令和2年度

1万6,154円

1,985円

令和3年度

1万6,154円

1,985円

別表第2(第3条関係)

区分

償還額

任意接種に係る実費を支払った事実及びその額を証明できる書類が提出できない場合

1回当たり

1万3,200円

接種見合わせに係る予診費用を支払った事実及びその額を証明できる書類が提出できない場合

0円

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長与町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い要綱

令和4年8月17日 要綱第38号

(令和4年8月17日施行)