○長与町公共交通事業者燃料価格高騰支援補助金交付要綱
令和4年12月20日
要綱第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)に定めるもののほか、長与町公共交通事業者燃料価格高騰支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の目的)
第2条 補助金は、エネルギー価格高騰の影響を受ける町内の公共交通事業者を支援することにより、引き続き運行の維持に努め、町民の移動手段を確保することを目的とする。
(1) 長与町内に本社を有し、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行っている法人又は個人事業者であること。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(3) 申請時点において町税の滞納がない者であること。
(4) 申請時点において廃止又は休止をしておらず、引き続き運行の維持に努め、町民の移動手段を確保する意思があること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、交付対象者が一般乗用旅客自動車運送事業の用に供するために保有する車両台数に7,000円を乗じた額とする。
(申請期間)
第6条 補助金の申請期間は、令和5年1月4日から令和5年1月31日までとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第8条 町長は、申請者が提出書類の偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたと認められる場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。