○長与町中小企業者等電力・ガス価格高騰支援補助金交付要綱
令和4年12月22日
要綱第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)に定めるもののほか、長与町中小企業者等電力・ガス価格高騰支援補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(補助金の目的)
第2条 この補助金は、エネルギー価格高騰による町内事業者への影響を緩和するために交付することを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する法人及び個人事業主とする。
(1) 法人にあっては、中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者をいう。)又は小規模企業者(同条第5項に規定する者をいう。)で、令和4年12月1日時点(次号において「基準日」という。)において町内に本社が存在すること。
(2) 個人事業主にあっては、基準日において長与町内に住民登録があり、事業を行っていること。
(3) 別表に掲げる補助金の対象でないこと及びこれらに類する補助金の交付を受けていないこと。
(4) 令和4年4月から同年12月までの任意の連続する3か月の期間(以下「比較元対象期間」という。)において、価格高騰の影響により売上高に占める光熱費(電気及びガスをいう。以下同じ。)の割合が、前年同期間(以下「比較先対象期間」という。)と比べて増加していること(ただし、月の光熱費が0円である場合又は事業拡大に伴い光熱費が増加している場合を除く。)。
(5) 令和4年1月1日以前から現在の事業による事業収入等を得て、令和3年分の確定申告等(事業所得以外の場合にあっては、雇用契約によらない業務委託契約等に基づく雑収入及び給与収入を主たる収入とした確定申告(被扶養者又は被雇用者による確定申告を除く。第5条第6号において同じ。)並びに国税庁が定める事業規模とみなされる不動産所得に係る確定申告をいう。)を済ませており、補助金の交付後も営業を継続する意思があること。
(6) 補助金申請時までの納期に係る町税等の滞納がないこと。
(7) 農林漁業者、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業者、当該性風俗関連特殊営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う事業者、政治団体又は宗教上の組織若しくは団体でないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、比較先対象期間の光熱費の合計額の30%の額又は比較元対象期間の光熱費の合計額から比較先対象期間の光熱費の合計額を差し引いた額のいずれか少ない額に4を乗じた額(ただし、算定した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。)とし、上限額を1事業者当たり70万円とする。
(1) 比較元対象期間及び比較先対象期間の売上が分るもの
(2) 比較元対象期間及び比較先対象期間の光熱費の領収書等
(3) 振込先口座の通帳の写し
(4) 法人にあっては、比較先対象期間の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書第一表、法人事業概況説明書及び登記簿謄本の写し
(5) 個人事業主の場合にあっては、令和3年度分確定申告書第一表、青色申告決算書又は収支内訳書及び現住所が分かる本人確認書類の写し
ア 業務委託契約書
イ 支払調書(支払明細書)
ウ 報酬が支払われた該当箇所が分かる本人名義口座
(7) 長与町に納税の申告義務がない者にあっては、申告義務のある市区町村が発行する完納証明書
(8) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による交付決定の通知に当たっては、補助金の振込予定日を併せて通知するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
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