○長与町地域文化部活動推進検討委員会要綱

令和4年12月23日

教委要綱第6号

(設置)

第1条 学校の働き方改革を踏まえた部活動改革の実現に向け、休日の文化部活動の段階的な地域移行及び合同部活動等の推進に関する実践研究を実施し、これらの課題等について検討するため、長与町地域文化部活動推進検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(調査及び研究事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査及び研究を行い、教育委員会に意見を具申する。

(1) 休日の指導やコンクール引率を担う地域人材及び運営団体の確保に関する事項

(2) 生徒の文化活動の機会の確保に関する事項

(3) 休日に教職員が部活動に携わる必要のない環境の構築に関する事項

(4) 持続可能な部活動の体制・整備に関する事項

(5) その他学校の働き方改革を踏まえた部活動の在り方に関する事項

(委員の構成)

第3条 委員会は委員11人以内をもって構成し、委員は次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 町立中学校校長

(2) 西彼杵郡中学校文化連盟の役員

(3) 長与町文化協会会長

(4) 長与町文化振興審議会会長

(5) 長与町PTA連合会会長

(6) 文化活動に関係する町内の機関及び団体の委員

(7) 長与町教育委員会事務局教育総務課長

(8) 長与町教育委員会事務局生涯学習課長

(9) 長与町教育委員会事務局学校教育課長

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年間とする。

(委員の謝金)

第5条 委員の謝金は、1日8,000円(第3条第3号から第6号までの委員に限る。)とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(任期の特例措置)

2 第4条の規定にかかわらず、この要綱施行後における最初の委員の任期は、令和5年3月31日までとする。

長与町地域文化部活動推進検討委員会要綱

令和4年12月23日 教育委員会要綱第6号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年12月23日 教育委員会要綱第6号