○長与町情報通信技術を活用した行政手続の推進に関する条例施行規則

令和5年3月7日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、長与町情報通信技術を活用した行政手続の推進に関する条例(令和4年長与町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町長等 町長又はこれに置かれる機関をいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 申請等をする者又は町長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(申請等に係る電子情報処理組織)

第3条 条例第3条第1項に規定する町の機関等が別に定める電子情報処理組織は、町長等の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該町長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等をする者は、町長が別に定めるところにより、次の各号に掲げる事項を、前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

(1) 申請等につき規定した条例等の規定において書面等に記載すべきこととされている事項

(2) 当該申請等を書面等により行うときに条例等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)

2 町長が指定するところにより電子署名を行うこととされている申請等をする者は、前項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、当該申請等が行われるべき町長の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

(3) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める電子証明書

3 条例等の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等をする者が、第1項の規定に基づき当該書面等のうち1通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

(氏名等を明らかにする措置)

第5条 条例第3条第4項に規定する町の機関等が別に定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う申請等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって前条第2項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は同項ただし書に規定する措置をいう。

2 条例第4条第4項に規定する町の機関等が別に定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等に添付することをいう。

3 条例第6条第3項に規定する町の機関等が別に定めるものは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することをいう。

(情報通信技術による使用料等の納付)

第6条 条例第3条第5項に規定する町の機関等が別に定めるものは、第4条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第7条 条例第3条第6項に規定する町の機関等が別に定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると町長が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると町長が認める場合

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第8条 条例第4条第1項に規定する町の機関等が別に定める電子情報処理組織は、町長等の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該町長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第9条 町長等が、条例第4条第1項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべき事項を町長等の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第10条 条例第4条第1項ただし書に規定する町の機関等が別に定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 第8条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の町長の定めるところによる届出

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める方式

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第11条 条例第4条第5項に規定する町の機関等が別に定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると町長が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると町長が認める場合

(電磁的記録による縦覧等)

第12条 町長等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う場合においては、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、当該町長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第13条 町長等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、当該作成等に係る事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(適用除外)

第14条 条例第7条第1号に規定する町の機関等が別に定めるものは、次に掲げる手続等とする。

(1) 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認をする必要があると町長が認める手続等

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると町長が認める手続等

(3) 処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある手続等

(4) 処分通知等に係る書面等を携帯し、又は提示する必要がある手続等

(添付書面等の省略)

第15条 条例第8条に規定する町の機関等が別に定める書面等は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、同条に規定する町の機関等が別に定めるものは、同表の左欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる措置とする。

書面等

措置

1 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書

電子情報処理組織を使用する方法により行う、個人番号カードに記録された電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される同法第2条第1項に規定する電子署名が行われた情報の町長等への提供

2 町長が作成する印鑑に関する証明書

同上

(手続等の告示)

第16条 町長は、町長等が条例及びこの規則の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う手続等について、あらかじめ根拠となる条例等の名称及び条項その他必要な事項を告示するものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

長与町情報通信技術を活用した行政手続の推進に関する条例施行規則

令和5年3月7日 規則第6号

(令和5年3月7日施行)