○長与町個人情報保護法施行細則

令和5年3月29日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 利用目的の特定等に関する記録の作成(第3条)

第3章 保有個人情報の取扱いの業務委託等に関する記録の作成(第4条)

第4章 目的外利用・目的外提供に関する記録の作成(第5条)

第5章 保有個人情報等の提供に関する記録の作成(第6条)

第6章 個人情報ファイルの保有等に関する記録の作成等(第7条・第8条)

第7章 開示請求等に関する手続の様式

第1節 開示請求に関する手続の様式(第9条―第16条)

第2節 訂正請求に関する手続の様式(第17条―第23条)

第3節 利用停止請求に関する手続の様式(第24条―第28条)

第4節 審査会への諮問に関する手続の様式(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)の施行については、他の法令並びに条例及び規則に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び令において使用する用語の例による。

第2章 利用目的の特定等に関する記録の作成

(保有個人情報利用目的管理簿の整備)

第3条 町長は、法第61条第1項の規定による利用目的の特定に当たり、保有個人情報利用目的管理簿(様式第1号)を整備するものとする。

第3章 保有個人情報の取扱いの業務委託等に関する記録の作成

第4条 町長は、保有個人情報を取り扱う事務の委託をしたときは、保有個人情報取扱業務委託管理簿(様式第2号)により、次に掲げる事項を記録するものとする。

(1) 委託に係る保有個人情報の個人情報ファイルの構成の有無

(2) 委託先の事業者(2段階以上にわたる委託がある場合にあっては、当該再委託先の事業者を含む。以下同じ。)の情報

(3) 委託先の事業者(前号の事業者を含む。)が外国の事業者である場合にあっては、その旨

(4) 委託に係る個人情報の取扱いに関する約定の方法

第4章 目的外利用・目的外提供に関する記録の作成

(目的外利用・目的外提供したことの記録の作成)

第5条 町長は、法第69条第1項又は第2項の規定により、保有個人情報を利用目的以外の目的のための利用(以下「目的外利用」という。)又は提供(以下「目的外提供」という。)をしたときは、保有個人情報目的外利用・目的外提供記録簿(様式第3号)により、次に掲げる事項を記録するものとする。

(1) 当該保有個人情報が利用に供される事務をつかさどる組織の名称

(2) 当該保有個人情報の個人情報ファイルの構成の該否及びこれに応じた次の事項

 個人情報ファイルを構成する場合 当該個人情報ファイルの名称

 個人情報ファイルを構成しない場合 当該保有個人情報に係る行政文書ファイル等(長与町行政文書の管理に関する規則(令和5年規則第 号)第 条第 項に規定する行政文書ファイル等をいう。)の名称

(3) 法第69条第1項又は第2項の区分及びこれに応じた次の表の事項

 法第69条第1項の規定による目的外利用・目的外提供の場合 目的外利用・目的外提供の根拠となる法令の名称(法令番号を含む。)及び条項

 法第69条第2項の規定による目的外利用・目的外提供の場合 次の事項

(ア) 当該目的外利用・目的外提供の根拠となる法第69条第2項各号の別

(イ) 当該目的外利用・目的外提供の理由

(4) 目的外利用又は目的外提供に係るその利用しようとする組織の名称又は提供先

(5) 第2号アの場合において当該個人情報ファイルに係る個人情報ファイル簿を作成しているときには、当該個人情報ファイル簿の経常的提供先欄への前号の提供先に係る記載の有無

(6) 目的外利用・目的外提供した記録項目の範囲に係る次の事項

 第2号アに該当する場合 当該個人情報ファイルに係る記録項目の全部又は一部の別

 第2号イに該当する場合 当該目的外利用・目的外提供をした記録項目に相当する事項

(7) 法第69条第4項の規定により目的外利用を特定の部局又は職員に限ることとした場合にあっては、その内容

第5章 保有個人情報等の提供に関する記録の作成

(保有個人情報の提供に係る記録の作成)

第6条 町長は、保有個人情報、個人関連情報又は仮名加工情報(個人情報であるものを除く。第3号において同じ。)を提供したときは、その内容を保有個人情報・個人関連情報・照合不能仮名加工情報提供に係る措置等記録簿(様式第4号)により、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記録するものとする。

(1) 保有個人情報 法第70条の規定により個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めた場合にあっては、当該措置の内容

(2) 個人関連情報 法第71条の規定により個人関連情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めた場合にあっては、当該措置の内容

(3) 仮名加工情報 法第73条第1項の規定により仮名加工情報を提供する場合にあっては、当該提供の根拠となる法令の名称(法令番号を含む。)及び条項

第6章 個人情報ファイルの保有等に関する記録の作成等

(個人情報ファイル簿の様式)

第7条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿の様式は、様式第5号に定めるとおりとする。

(個人情報ファイルの保有等に関する記録)

第8条 町長は、個人情報ファイルの保有の開始、変更及び終了に関し次に掲げる記録を作成するものとする。

(1) 個人情報ファイル保有開始記録票(様式第6号)

(2) 個人情報ファイル保有変更記録票(様式第7号)

(3) 個人情報ファイル保有終了記録票(様式第8号)

第7章 開示請求等に関する手続の様式

第1節 開示請求に関する手続の様式

(保有個人情報開示請求書)

第9条 法第77条第1項に規定する開示請求書の様式は、様式第9号に定めるところによる。

(代理人による開示請求に係る委任状の様式)

第10条 法第77条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であることを示す書類の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 当該保有個人情報が特定個人情報でない場合 様式第10号

(2) 当該保有個人情報が特定個人情報である場合 様式第11号

(開示決定等に係る通知の様式)

第11条 法第82条第1項の規定に基づく、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときにおける当該開示請求者に対して通知する書面の様式は、様式第12号に定めるところによる。

2 法第82条第2項の規定に基づく、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(法第81条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)における当該開示請求者に対して通知する書面は、様式第13号に定めるところによる。

(開示の実施の方法に係る申出の様式)

第12条 法第87条第3項の規定による申出に用いる様式は、様式第14号に定めるところによる。

(開示決定等の期限の延長に係る通知の様式)

第13条 法第83条第2項の規定に基づく、事務処理上の困難その他正当な理由があるときにおける開示決定等の期限の延長に係る当該開示請求者に対して通知する書面は、様式第15号に定めるところによる。

(開示決定等の期限の特例規定の適用に係る通知の様式)

第14条 法第84条の規定の基づく、開示決定等の期限の特例の適用に係る当該開示請求者に対して通知する書面は、様式第16号に定めるところによる。

(事案の移送に係る通知の様式)

第15条 法第85条第1項の規定に基づく、開示請求の事案を他の行政機関の長等へ移送した場合における次の各号に掲げる者に対して通知する書面は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 当該他の行政機関の長等 様式第17号

(2) 当該開示請求者 様式第18号

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る様式)

第16条 法第86条第1項の規定に基づく、第三者に対する意見書の提出の機会の付与に係る照会は、様式第19号により行うものとする。

2 法第86条第2項本文の規定に基づく、第三者に対する意見書の提出の機会の付与に係る照会は、様式第20号により行うものとする。

3 法第86条第1項及び第2項に規定する意見書の様式は、様式第21号に定めるところによる。

4 法第86条第3項後段の規定に基づく、反対意見書を提出した第三者に対して通知する書面は、様式第22号に定めるところによる。

第2節 訂正請求に関する手続の様式

(訂正請求書の様式)

第17条 法第91条第1項に規定する訂正請求書の様式は、様式第23号に定めるところによる。

(代理人による訂正請求に係る委任状の様式)

第18条 法第91条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であることを示す書類の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 当該保有個人情報が特定個人情報でない場合 様式第24号

(2) 当該保有個人情報が特定個人情報である場合 様式第25号

(訂正請求に対する決定に係る通知の様式)

第19条 法第93条第1項の規定に基づく、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときにおける当該訂正請求者に対して通知する書面の様式は、様式第26号に定めるところによる。

2 法第93条第2項の規定に基づく、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときにおける当該訂正請求者に対して通知する書面の様式は、様式第27号に定めるところによる。

(訂正決定等の期限の延長に係る通知の様式)

第20条 法第94条第2項の規定に基づく、訂正決定等の期限の延長に係る当該訂正請求者に対して通知する書面の様式は、様式第28号に定めるところによる。

(訂正決定等の期限の特例規定の適用に係る通知の様式)

第21条 法第95条の規定に基づく、訂正決定等の期限の特例の適用に係る当該訂正請求者に対して通知する書面の様式は、様式第29号に定めるところによる。

(事案の移送に係る通知の様式)

第22条 法第96条第1項の規定に基づく、訂正請求の事案を他の行政機関の長等へ移送するときにおける次の各号に掲げる者に対して通知する書面の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 当該他の行政機関の長等 様式第30号

(2) 当該開示請求者 様式第31号

(訂正決定に係る保有個人情報の提供先への通知の様式)

第23条 法第97条の規定に基づく、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正を実施した場合における当該保有個人情報の提供先に対して通知する書面の様式は、様式第32号に定めるところによる。

第3節 利用停止請求に関する手続の様式

(利用停止請求書の様式)

第24条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書の様式は、様式第33号に定めるところによる。

(代理人による利用停止請求に係る委任状の様式)

第25条 法第99条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であることを示す書類の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 当該保有個人情報が特定個人情報でない場合 様式第34号

(2) 当該保有個人情報が特定個人情報である場合 様式第35号

(利用停止請求に対する決定に係る通知の様式)

第26条 法第101条第1項の規定に基づく、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときにおける当該利用停止請求者に対して通知する書面の様式は、様式第36号に定めるところによる。

2 法第101条第2項の規定に基づく、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときにおける当該利用停止請求者に対して通知する書面の様式は、様式第37号に定めるところによる。

(利用停止決定等の期限の延長に係る通知の様式)

第27条 法第102条第2項の規定に基づく、利用停止決定等の期限の延長に係る当該利用停止請求者に対して通知する書面の様式は、様式第38号に定めるところによる。

(利用停止決定等の期限の特例規定の適用に係る通知の様式)

第28条 法第103条の規定に基づく、利用停止決定等の期限の特例の適用に係る当該利用停止請求者に対して通知する書面の様式は、様式第39号に定めるところによる。

第4節 審査会への諮問に関する手続の様式

(諮問書の様式)

第29条 法第105条第3項の規定により準用する同条第1項の規定に基づき、長与町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年条例第22号)第2条に規定する長与町情報公開・個人情報保護審査会(次条において「審査会」いう。)に諮問するときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 開示決定等に対する審査請求に係る諮問の場合 様式第40号

(2) 訂正決定等に対する審査請求に係る諮問の場合 様式第41号

(3) 利用停止決定等に対する審査請求に係る諮問の場合 様式第42号

(4) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為に対する審査請求に係る諮問の場合 様式第43号

(審査会へ諮問した旨の通知の様式)

第30条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定に基づく、審査会へ諮問した旨の通知の様式は、様式第44号に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(長与町個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 長与町個人情報保護条例施行規則(平成17年規則第25号)は、廃止する。

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長与町個人情報保護法施行細則

令和5年3月29日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月29日 規則第9号