○長与町徴税吏員及び固定資産評価補助員の任命に関する規則

令和5年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、長与町の徴税吏員及び固定資産評価補助員に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員の委任)

第2条 町長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第1条第1項第3号の規定による徴税吏員としての権限に属する事務の一部を、次に掲げる者に委任する。

(1) 企画財政部長

(2) 健康保険部長

(3) 水道局長

(4) 税務課に属する職員

(5) 収納推進課に属する職員

(6) 健康保険課に属する職員のうち国民健康保険税に関する事務を所管する職員

(7) 上下水道課に属する職員のうち下水道使用料に関する事務を所管する職員

2 前項各号に掲げる者に委任する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町税等の賦課徴収に関する調査をするために質問及び検査をすること。

(2) 町税等の徴収又は収納に関すること。

(3) 町税等の滞納処分に関すること。

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が指定する町税等に係る事務に関すること。

(徴税吏員の証票)

第3条 徴税吏員は、前条第2項各号に掲げる事務を行う場合は、その身分を証明する証票として徴税吏員証(様式第1号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを掲示しなければならない。

2 徴税吏員は、徴税吏員証を破損し、又は紛失等したときは、直ちに発行者にその旨を報告し、再交付を受けなければならない。

3 徴税吏員は、その身分を失ったときは、直ちに徴税吏員証を返還しなければならない。

(固定資産評価補助員の任命)

第4条 町長は、法第405条に規定する固定資産評価補助員として、税務課に属する職員のうち固定資産税に関する事務を所管する職員を選任する。

2 前項に掲げる者は、町長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、かつ、価格決定に関し補助する業務を負う。

(固定資産評価補助員証の交付等)

第5条 町長は、固定資産評価補助員に選任された職員に対しその身分を証する固定資産評価補助員証(様式第2号)を交付する。

2 固定資産評価補助員は、所管する事務を行う場合は、必ず固定資産評価補助員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを掲示しなければならない。

3 固定資産評価補助員証の交付を受けた者は、固定資産評価補助員証を破損し、又は紛失等したときは、直ちに発行者にその旨を報告し、再交付を受けなければならない。

4 固定資産評価補助員証の交付を受けた者は、その身分を失ったときは、直ちに固定資産評価補助員証を返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に徴税吏員の委任を受け、徴税吏員証の交付を受けている者については、第2条第1項の規定により徴税吏員に委任され、第3条第1項に規定する徴税吏員証の交付を受けたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に固定資産評価補助員に選任され、固定資産評価補助員証の交付を受けている者については、第4条第1項の規定により選任され、第5条第1項の規定により固定資産評価補助員証の交付を受けたものとみなす。

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長与町徴税吏員及び固定資産評価補助員の任命に関する規則

令和5年3月31日 規則第11号

(令和5年3月31日施行)