○長与町高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費補塡金支払要綱
令和5年2月24日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第51条第1項の高額介護サービス費及び第51条の2第1項の高額医療合算介護サービス費に係る給付費のうち、時効の完成により同法の規定に基づき支給することができないものに相当する額(以下「支給不能金」という。)につき、高額介護サービス費補塡金及び高額医療合算介護サービス費補塡金(以下「補塡金」という。)を支払うことにより、被保険者の不利益を補塡するとともに、行政に対する信頼の回復を図り、もって公正な行政運営に資することを目的とする。
(支払の根拠)
第2条 補塡金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく支出とする。
(補塡金の対象者)
第3条 町長は、被保険者の責によらない原因によって支給不能金が生じたときは、当該被保険者に対し補塡金を支払う。
2 前項の場合において相続があった場合は、相続人に対し補塡金を支払う。
3 町長は、支給不能金が被保険者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等においては、補塡金を支払わないものとする。
(補塡金の額)
第4条 補塡金の額は、高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費を支給すべきであった年度の介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2の2第2項及び第22条の3第2項の規定の例により、支給不能金に相当する部分として算定した額とする。
(補塡金の請求)
第5条 補塡金の支払を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、補塡金の支払を町長に請求するものとする。
(補塡金の通知)
第6条 町長は、補塡金を支払うときは、請求者にその額等を通知するものとする。
(補塡金の支払)
第7条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに補塡金を請求者に支払うものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。