○長与町給水装置の修繕等に関する取扱要綱
令和5年3月14日
要綱第7号
長与町給水装置の修繕その他の処置に関する取扱要綱(平成6年要綱第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、漏水の早期修繕による無効水量の減少を図るため、町長が行う給水装置の修繕その他の処置(以下「修繕等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(修繕等の範囲)
第2条 修繕等の範囲は、次に掲げるとおりとする。ただし、原因者の行為により給水装置の異常を来したときは、全て当該原因者の負担で行うものとする。
(1) 国道、県道、町道、里道若しくは林道又は公衆用として使用されている私道に埋設されている部分及び河川、水路等を横断している部分の漏水工事
(2) 出水不良等による調査
(3) 漏水調査(受水槽以下の設備の調査を含む。)
(4) 給水装置の使用者又は所有者の負担で行うのが不適当であると町長が判断したもの
(窓口等における修繕等の対応)
第3条 町は、窓口、電話又は現場において修繕等の範囲外の請求があったときは、当該請求者に対しその旨を説明し、長与町水道指定給水装置工事事業者をあっせんするものとする。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。