○長与町省エネルギー型家庭用電化製品購入事業補助金交付要綱

令和5年3月30日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)に定めるもののほか、長与町省エネルギー型家庭用電化製品購入事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の目的)

第2条 この補助金は、一定以上の省エネルギー性能を有する家庭用電化製品に買い替えた者に対し、その経費の一部を補助することにより、原油価格高騰に起因したエネルギー価格の高騰による一般家庭への影響の抑止、町の温室効果ガス排出量の削減及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象者(第11条において「補助対象者」という。)となる者は、申請時点において町内に住民登録を有する世帯の者であって、町税等の滞納がないもののうち、次条に規定する家庭用電化製品を自らの世帯が居住する住宅に設置し、使用するものとする。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、町長が別に定める補助金の交付の対象店舗において、自ら居住する住宅の既存の家庭用電化製品(以下「家電製品」という。)と交換するために、次の各号のいずれかに該当する家電製品を町長が別に定める期間に購入し、かつ、自ら使用する事業とする。

(1) エアコンディショナーのうち、エネルギー消費機器の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者が取り組むべき措置(平成18年経済産業省告示第258号。以下「国告示」という。)1―3(1)に規定する多段階評価点が3.5以上又は日本産業規格C9901に基づく省エネルギー基準達成率が114パーセント以上のもの

(2) 電気冷蔵庫のうち、国告示7―3(1)の規定による多段階評価点が3.7以上であるもの

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、家電製品の購入費から設置等の工事に要する経費、消費税及び地方消費税を除いた額とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に5分の1を乗じて得た額(ただし、4万円を上限とする。)とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする者は、長与町省エネルギー型家庭用電化製品購入事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長が別に定める日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 購入した家電製品の領収書の写し

(2) 製造事業者が発行する保証書の写し

(3) 買い替え前の家電製品の家電リサイクル券(排出者控)の写し又は下取りを行ったことが証明できる書類

(4) 口座情報が確認できるものの写し

(5) その他町長が必要と認めるもの

(交付の決定及び確定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行うものとする。

2 町長は、前項の現地調査等を行った結果、補助金の交付を決定し、補助金の額を確定したときは、長与町省エネルギー型家庭用電化製品購入事業補助金交付決定通知書兼補助額確定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 町長は、前条第2項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、町長が別に定める期間)内において、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(2) 町長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める事項を遵守すること。

(交付)

第10条 町長は、第8条第2項の規定により補助金の交付を決定し、及び補助額を確定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助回数)

第11条 補助対象者に対する補助金の交付は、1世帯につき1回を限度とする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年12月22日要綱第45号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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長与町省エネルギー型家庭用電化製品購入事業補助金交付要綱

令和5年3月30日 要綱第19号

(令和5年12月22日施行)