○長与町医療的ケア児訪問型レスパイト事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)に定めるもののほか、長与町医療的ケア児訪問型レスパイト事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。

(補助金の目的)

第2条 補助金は、医療的ケア児の看護のために指定訪問看護ステーションを利用する家族に対し、その利用に係る経費の助成を行うことにより、在宅の医療的ケア児の看護及び介護を行う家族の負担軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において「医療的ケア」とは、人工呼吸器管理、痰吸引、経管栄養等の日常生活に不可欠な支援をいう。

2 この要綱において「医療的ケア児」とは、次の要件の全てに該当する者をいう。

(1) 町内に住所を有すること。

(2) 0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者であること。

(3) 在宅で同居する障害児の保護者又は障害児の介護を行う者(以下「保護者等」という。)による介護を受けて生活していること。

(4) 医師の訪問看護指示書(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第19条の4第1項の規定に基づく訪問看護指示書をいう。)による医療的ケアを必要としていること。

(5) 訪問看護(健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護をいう。)により医療的ケアを受けていること。

3 この要綱において「家族」とは、医療的ケア児の保護者等で、現に当該医療的ケア児の看護及び介護を行っていると町長が認めた者をいう。

(補助金の対象者)

第4条 補助金の対象となる者は、医療的ケア児の家族(以下「補助対象者」という。)とする。

(補助対象経費及び補助金額)

第5条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助金額は、別表のとおりとする。

(利用の申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、利用しようとする指定訪問看護ステーションを経由して、町長に長与町医療的ケア児訪問型レスパイト事業利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、補助事業の利用の可否を決定後、長与町医療的ケア児訪問型レスパイト事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、指定訪問看護ステーションを経由して補助対象者に対し通知するものとする。

3 町長は、医療的ケア児が指定訪問介護ステーションから前条の補助金の交付対象となる看護(以下「補助対象訪問看護」という。)を受けたときは、補助対象者が当該指定訪問介護ステーションに支払うべき補助対象訪問看護に要した費用について、別表に規定する補助金額を限度として、補助対象者に代わり、当該指定訪問看護ステーションに支払うものとする。

4 前項の規定による支払があったときは、補助対象者に対し補助金を交付したものとみなす。

(補助金の交付申請及び実績報告)

第7条 指定訪問看護ステーションは、補助金の交付を申請するときは、前条の補助対象訪問看護を実施した月ごとに、長与町医療的ケア児訪問型レスパイト事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第3号次項において「補助金交付申請書兼実績報告書」という。)に、長与町医療的ケア児訪問型レスパイト事業実績内容報告書(様式第4号)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 補助金交付申請書兼実績報告書の提出期限は、補助対象訪問看護を実施した翌月の10日(当該日が町の休日(長与町の休日を定める条例(平成元年条例第36号)第1条に規定する町の休日をいう。)である場合には、その日以降の町の最初の休日でない日)とする。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条による補助金の交付申請があったときは、交付する補助金の額を決定し、長与町医療的ケア児訪問型レスパイト事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により指定訪問看護ステーションに通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた指定訪問看護ステーションは、長与町医療的ケア児訪問型レスパイト事業補助金交付請求書(様式第6号)により補助金の請求をするものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、請求のあった日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

補助対象経費

補助金額

指定訪問看護ステーションが在宅の医療的ケア児を訪問して行う看護(健康保険法の適用対象となる訪問看護を除く)に係る費用

補助金額=A×7,500円(1時間当たり単価)

備考

この算式に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。

A 指定訪問看護ステーションが、在宅の医療的ケア児を対象に、家族に代わって看護を行う一日当たりの時間から健康保険法の適用対象となる訪問看護の時間を控除した数(1時間未満切り捨て)。ただし、補助対象者一人につき、一年度当たり24時間を上限とする。

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長与町医療的ケア児訪問型レスパイト事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 要綱第20号

(令和5年4月1日施行)