○長与町私立保育所等送迎用バスの安全装置設置事業補助金交付要綱
令和5年6月14日
要綱第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)に定めるもののほか、長与町私立保育所等送迎用バスの安全装置設置事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の目的)
第2条 補助金は、送迎用バスの安全装置(送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン(令和4年12月20日付け送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置の仕様に関するガイドラインを検討するワーキンググループ公表)に定める性能基準を満たしているものをいう。以下同じ。)の設置を行う私立保育所等を支援することにより、通園における児童の安全確保を目的とする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象者となる者は、町内に次の各号のいずれかに該当する施設を運営する者とする。
(1) 国及び地方公共団体以外の者が児童福祉法(昭和22年法律第164号。この条において「法」という。)第35条第4項の規定により長崎県知事の認可を受けて設置する法第39条第1項に規定する保育施設
(2) 国及び地方公共団体以外の者が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定により長崎県知事の認可を受けて設置する法第39条の2第1項に規定する教育及び保育施設
(補助金の対象事業及び経費)
第4条 補助金の交付の対象とする事業(以下「補助対象事業」という。)は、認可保育所等設置支援事業の実施について(令和5年4月19日付けこ成保第15号こども家庭庁成育局長通知)別添5保育環境改善等事業実施要綱(第1号において「実施要綱」という。)の3の(2)の④のイに定める事業であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 実施要綱4の(6)の②から⑤までの要件を満たすものであること。
(2) 令和6年2月29日までに安全装置の導入を完了し、かつ、経費の支払を完了していること。
2 補助金の交付の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、安全装置の設置を行う事業を実施するために必要な装置・機器の購入費(運搬費、設置費、据付費及び工事費を含む。)、リース料及び導入費用とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、送迎用バス1台につき、17万5,000円と補助対象経費とを比較して、いずれか少ない額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、長与町私立保育所等送迎用バスの安全装置設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 長与町私立保育所等送迎用バスの安全装置設置事業補助金計算書(様式第2号)
(2) 安全装置に係る費用を支払ったことが確認できるもの(納品書、領収書等)
(3) 安全装置の性能が分かる書類
(4) 安全装置を設置していることが分かる写真
(5) 暴力団排除に係る誓約書(様式第3号)
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行うものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第9条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が本要綱に違反し、又は虚偽その他不正の手段により交付決定を受けたことが判明した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、町長は、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき、同日までに交付決定した補助金については、同日後もなおその効力を有する。