○長与町私立保育所等感染症対策のための改修整備等事業補助金交付要綱
令和5年12月26日
要綱第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)に定めるもののほか、「保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」(令和5年10月12日付けこ成事第520号こども家庭庁長官通知別紙)3―(23)の保育環境改善等事業のうち環境改善事業に位置付けられる事業に対して交付する長与町私立保育所等感染症対策のための改修整備等事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定める。
(補助金の目的)
第2条 補助金は、私立保育所等における使用済みおむつの処分に係る環境改善を促進することにより、使用済みおむつの持ち帰りをなくして保護者並びに保育士及び保育教諭等の負担を軽減するとともに、感染症対策に寄与することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において「私立保育所等」とは、国及び地方公共団体以外の者が設置する施設であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により長崎県知事の認可を受けている保育所(同法第39条第1項の保育所をいう。)
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定により長崎県知事の認可を受けている幼保連携型認定こども園(児童福祉法第39条の2第1項の幼保連携型認定こども園をいう。)
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、町内に私立保育所等を運営する者とする。
(補助金の対象事業及び経費)
第5条 補助金の交付の対象となる事業は、私立保育所等において使用済みおむつの処分を行うに当たって必要となる保管スペースの確保又は衛生面の管理を行う事業とする。
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、使用済みおむつの保管用ごみ箱の購入に係る費用その他の使用済みおむつの処分に係る環境改善に要した経費とする。ただし、令和5年4月1日以後に発生した費用に限る。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる額のいずれか低い額に3分の2を乗じて得た額とする。
(1) 補助対象経費に相当する額
(2) 私立保育所等における令和5年4月1日時点の子ども・子育て支援法(平成25年法律第65号)第19条第3号に掲げる者に係る利用定員(同法第31条第1項に規定する利用定員をいう。)の数に2,500円を乗じて得た額
2 前項の規定により算定した額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする者は、長与町私立保育所等感染症対策のための改修整備等事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 長与町私立保育所等感染症対策のための改修整備等事業計算書(様式第2号)
(2) 補助対象経費を支払ったことが確認できるもの(納品書、領収書等)
(3) 暴力団排除に係る誓約書(様式第3号)
(補助金の交付決定及び額の確定)
第8条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、補助金を交付することを決定した場合には、補助額を確定するものとする。
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条第1項の規定により、補助額を確定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が本要綱に違反し、又は虚偽その他不正の手段により交付決定を受けたことが判明した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、町長は、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき、同日までに交付決定した補助金に係る第10条の規定は、同日後もなおその効力を有する。