○長与町自殺対策連絡会議設置要綱

平成26年6月25日

(目的)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)の理念に基づき、町民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現を目指し、総合的かつ効果的な自殺対策について協議及び推進を図るため、長与町自殺対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(事業内容)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事業について協議、検討を行う。

(1) 本町における相談担当課等の相互の連携及び情報交換について

(2) 自殺等に関する専門知識と対応技術の向上について

(3) 自殺等の発見、対応のための連携体制について

(4) 自殺予防に関する啓発等の取り組みについて

(5) その他自殺対策に関して必要な事業について

(組織)

第3条 連絡会議は、別表に掲げる部課等で構成し、課等の長又はその指名する所属職員(「自殺対策推進員」と称する。)をもって組織する。

2 連絡会議に委員長及び副委員長を置き、委員長には健康保険部長を、副委員長には健康保険課長をもって充てる。

3 副委員長は、委員長不在のときはその職務を代行する。

4 連絡会議に、必要に応じて部会を置くことができる。

(会議)

第4条 委員長は、必要に応じて連絡会議を招集し、かつ、会議の議長となる。

2 委員長は、必要に応じて構成員以外の者に対して会議への出席を求めることができる。

(事務局)

第5条 会議の事務局は、健康保険部健康保険課に置く。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は委員長が別に定める。

この要綱は、平成26年6月25日から施行する。

(平成30年2月26日)

この要綱は、平成30年2月26日から施行する。

(令和5年12月19日)

この要綱は、令和5年12月19日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表

総務部

総務課

地域安全課

企画財政部

政策企画課

税務課

収納推進課

建設産業部

都市計画課

産業振興課

住民福祉部

住民環境課

こども政策課

福祉課

健康保険部

健康保険課

介護保険課

水道局

上下水道課

教育委員会

学校教育課

長与町自殺対策連絡会議設置要綱

平成26年6月25日 種別なし

(令和5年12月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成26年6月25日 種別なし
平成30年2月26日 種別なし
令和5年12月19日 種別なし