○長与町住民税均等割のみ課税世帯支援給付金支給事業実施要綱

令和6年2月16日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による町民の負担増を踏まえ、プッシュ型給付等による給付金を贈与することにより、住民税均等割のみ課税世帯を支援することを目的とする。

(均等割のみ課税世帯支援給付金の支給)

第2条 町長は、前条の目的を達するため、長与町住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(以下「均等割のみ課税世帯支援給付金」という。)を支給する。

(均等割のみ課税世帯支援給付金の支給対象世帯)

第3条 均等割のみ課税世帯支援給付金の支給の対象となる世帯(以下「支給対象世帯」という。)は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)が世帯主である世帯

(2) 同一の世帯に属する者の全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)所得割を課されていない者であり、かつ、当該世帯に属する者のうち少なくとも一人が令和5年度分の市町村民税均等割を課されている世帯

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯は、支給対象世帯としない。

(1) 市町村民税所得割を課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯

(2) 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税が課されていない者を含む世帯

(3) 令和5年4月以降に他の自治体から物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源とした同様の趣旨の給付金を受けた世帯主及び同一の世帯に属する者を含む世帯

(4) 長与町低所得世帯支援給付金支給事業実施要綱(令和5年要綱第34号の2)の規定に基づき、家計急変世帯として長与町低所得世帯支援給付金の給付を受けた世帯

(均等割のみ課税世帯支援給付金の額)

第4条 均等割のみ課税世帯支援給付金の額は、1世帯当たり10万円とする。

(均等割のみ課税世帯支援給付金の申請・受給権者)

第5条 均等割のみ課税世帯支援給付金の申請・受給権者は、支給対象世帯の基準日における世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合であって、当該世帯に他の世帯構成者がいるときは、当該他の世帯構成者の中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難いときには、当該他の世帯構成者の中から選ばれた者)を申請・受給権者とする。

2 配偶者その他の親族からの暴力等を理由に避難している者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)若しくは老人福祉法(昭和38年法律第133号)で定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。

(支給の方式)

第6条 均等割のみ課税世帯支援給付金の支給を受けようとする申請・受給権者は、町長に対し第1号に掲げる確認書を提出し、又は第2号に掲げる申請書により申請しなければならない。

(1) 長与町住民税均等割のみ課税世帯支援給付金支給要件確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)

(2) 長与町住民税均等割のみ課税世帯支援給付金申請書(請求書)(様式第2号)

2 確認書の提出は郵送により行うものとし、前項第2号の申請書(以下「申請書」という。)の提出は次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において、第3号に掲げる方式は、申請・受給権者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式 申請・受給権者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式をいう。

(2) 窓口申請方式 申請・受給権者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式をいう。

(3) 窓口現金受領方式 申請・受給権者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式をいう。

3 申請・受給権者は、均等割のみ課税世帯支援給付金を受けることの確認又はその申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示することにより、申請・受給権者本人による確認又は申請であることを証明しなければならない。

(支給の方式の特例)

第7条 前条の規定にかかわらず、町長は、申請・受給権者に対し、長与町低所得世帯支援給付金の支給の申込みを行い、受給の意向を確認した上で、その支給を決定することができる。

2 前項の規定による均等割のみ課税世帯支援給付金の受給の意向の確認を受けた申請・受給権者は、次の各号に該当する場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより申し出、又は届け出なければならない。

(1) 均等割のみ課税世帯支援給付金の受取口座が異なる場合 長与町住民税均等割のみ課税世帯支援給付金受取口座変更申出書(様式第3号)により希望する均等割のみ課税世帯支援給付金の受取口座を申し出ること。

(2) 均等割のみ課税世帯支援給付金の支給を希望しない場合 長与町住民税均等割のみ課税世帯支援給付金受給拒否届出書(様式第4号)により均等割のみ課税世帯支援給付金の支給を希望しない旨を届け出ること。

3 第1項の規定による均等割のみ課税世帯支援給付金の支給は、当該金融機関の口座に振り込む方式により行うものとする。

(代理による申請・受給等)

第8条 申請・受給権者に代わり、代理人として第6条の規定による確認書の提出若しくは支給の申請又は前条第2項第1号の規定による申出に基づく均等割のみ課税世帯支援給付金の受給を行うことができる者は、原則として、次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点において申請・受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 申請・受給権者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人又は代理権付与の審判がなされた保佐人若しくは補助人)

(3) 親族その他の平素から申請・受給権者本人の身の回りの世話をしている者等であって、町長が特に認めるもの

2 代理人による均等割のみ課税世帯支援給付金を受けることの確認又はその申請について、確認書の提出に際してはその委任欄への記載を、申請書の提出に際しては委任状の添付をしなければならない。この場合において、町は、公的身分証明書の提示又はその写しの提出を求めること等により、代理人の本人確認を行うものとする。

3 町は、代理人が第1項第1号の者にあっては住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者にあっては町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請期限等)

第9条 均等割のみ課税世帯支援給付金の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。

2 確認書及び第6条第1項第2号の申請書の提出期限は、令和6年5月31日とする。

3 第7条第2項第1号の申出書及び第7条第2項第2号の届出書の提出期限は、令和6年2月26日とする。

(支給の決定)

第10条 町長は、第6条の規定により確認書若しくは申請書を受理したとき、又は第7条第1項の規定により受給の意向を確認できたときは、速やかにこれらの内容を確認すること等により、支給を決定し、当該申請・受給権者又はその代理人(受給の委任を受けた者に限る。)に対し均等割のみ課税世帯支援給付金を支給する。

(均等割のみ課税世帯支援給付金の支給等に関する周知)

第11条 町長は、均等割のみ課税世帯支援給付金の支給に関する事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、町ホームページ、広報誌への掲載その他の方法により町民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請・受給権者から第9条第2項に規定する提出期限までに、第6条第1項の規定による確認書の提出又は申請が行われなかった場合は、当該申請・受給権者が均等割のみ課税世帯支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第10条の規定による支給決定を行った後、確認書若しくは申請書の不備又は第7条第2項第1号の規定による申出が行われなかったことによる振込不能等の事由により支給できなかった場合において、町が確認等に努めたにもかかわらず、当該確認書又は申請書の補正又は希望する受取口座の申出が行われず、当該申請・受給権者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認若しくは申請が取り下げられ、又は受給を拒否したものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正の手段により均等割のみ課税世帯支援給付金の支給を受けた者に対し、当該支給した均等割のみ課税世帯支援給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 均等割のみ課税世帯支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、均等割のみ課税世帯支援給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別記(第5条関係)

1 配偶者その他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い

(1) 次のア又はイに該当する者であって、かつ、(2)の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を申し出た者(以下「申出者」という。)は、住民登録が基準日時点において町にない場合であっても、町における申請・受給権者とする。

ア 配偶者からの暴力等を理由に避難している配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)等、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、基準日において町に住民票を移していないもの

イ 親族からの暴力等を理由に避難する等の自宅に帰れない事情を抱えている者

(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次のアからエまでのいずれかを満たすこととする。

ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)に基づく保護命令(接近禁止命令又は退去命令をいう。)が出されていること。

イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に、婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所から発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。この場合において、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署をいう。)又は行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体又は補助金等交付団体をいう。)が発行した確認書も、上記証明書と同様のものとして取り扱う。

ウ 基準日の翌日以降に町に住民登録がされ、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

エ アからウまでに掲げるもののほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められること(婦人保護施設等に申出者が児童と共に入所している場合で、当該申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されているときなど、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一でないと判断することができることを含む。)。

2 措置入所等児童の取扱い

基準日において、次の各号のいずれかに該当する児童等(児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。))及び(6)における母子生活支援施設の入所者を含む。以下同じ。)については、町における申請・受給権者とする。

(1) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(同法第6条に規定する保護者をいう。(2)において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置がとられて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置がとられている同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)

(3) 身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所措置がとられて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び社会的養護自立支援事業等の実施について(平成29年3月31日付け雇児発0331第10号)により入居している者に限る。)

(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所している者(2月以内に期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)

3 入所措置等がとられている障害者・高齢者の取扱い

(1)又は(2)に掲げる者(以下これらを「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において、町の住民基本台帳に記録されているものについては、町における申請・受給権者とする。ただし、町で入所等の措置を講じ、措置入所等担当係から均等割のみ課税世帯支援給付金担当係に対し、施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が行われた場合、当該措置入所等障害者・高齢者に支給する。

(1) 身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置がとられている者(措置がとられている者には、措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人又は代理権付与の審判がされた保佐人若しくは補助人が選任されている者等を含む。)を含む。以下同じ。)(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

(2) 老人福祉法第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等がとられている者(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

4 ホームレス等の取扱い

居住が安定していない者又は事実上ネットカフェ等に寝泊まりしている者であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていないものについて、基準日の翌日以降、町において住民基本台帳に記録されたときは、町における申請・受給権者とする。

5 無戸籍者の取扱い

現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると町に申し出たものについて、法務局等において無戸籍者として把握していることを町長が相当と認めるときは、町における申請・受給権者とする。

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長与町住民税均等割のみ課税世帯支援給付金支給事業実施要綱

令和6年2月16日 要綱第8号

(令和6年2月16日施行)