○長与町介護保険料に係る返還金の支払に関する要綱

令和6年3月6日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、瑕疵ある賦課処分によって納付された介護保険料のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により還付することができない過誤納金に相当する額(以下「過誤納金相当額」という。)及び過誤納金相当額に係る利息相当額(以下これらを「返還金」という。)を納付者に返還することにより、納付者の経済的な不利益を補塡し、もって介護保険制度に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(返還対象者)

第2条 返還金の支払の対象となる者(以下「返還対象者」という。)は、返還金に係る介護保険料を納付した者とする。ただし、当該者が死亡している場合は、その相続人を返還対象者とする。

2 前項ただし書の場合において、複数の相続人があるときは、町長は、相続人の代表者に返還金を支払うものとする。

(返還金の額等)

第3条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 過誤納金相当額

(2) 過誤納金相当額に係る利息相当額(法定利率(民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率をいう。第8条第2号において同じ。)により算定する。)

2 過誤納金相当額は、介護保険賦課台帳その他関係資料により算定する。

3 前項の規定による算定の対象となる期間は、返還金の請求をすることができる日から10年を経過した時までとする。ただし、返還対象者が所持する領収証等により過誤納金相当額が確認できるものについては、20年を経過した時までを算定の対象となる期間とする。

4 延滞金納付額については、返還金の支払の対象としない。

5 第1項第2号の利息相当額を計算するときの起算日は、当該年度分の各納期の納期限の翌日とする。ただし、納付の日が明らかな場合は、当該納付の日の翌日とする。

6 第1項第2号の利息相当額を計算するときの終期は、次条の規定による通知に係る決定の日とする。

(返還金が発生した旨の通知)

第4条 町長は、返還金が発生したときは、様式第1号により、速やかにその旨を返還対象者に対し通知しなければならない。

(返還金の請求)

第5条 前条の規定による通知を受けた返還対象者は、返還金の支払を受けようとするときは、長与町介護保険料に係る返還金請求書(様式第2―1号又は様式第2―2号)により、町長に請求しなければならない。

(返還金の支払)

第6条 町長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに返還対象者に対し返還金を支払うものとする。

(不当利得の返納)

第7条 町長は、虚偽その他不正の手段により返還金の支払を受けた者があると認めるときは、次に掲げる額の返納を求めるものとする。

(1) 支払を受けた返還金の額に相当する額

(2) 返還金の支払を受けた日からその返納の日までの前号に係る利息相当額

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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長与町介護保険料に係る返還金の支払に関する要綱

令和6年3月6日 要綱第11号

(令和6年3月6日施行)