○長与町幼保小連携推進協議会設置要綱

令和6年3月7日

要綱第12号

(設置)

第1条 長与町における幼児教育及び学校教育の推進に当たり、幼児期から児童期への円滑な移行の実現のために、幼稚園、保育所、認定こども園並びに小学校における相互の連携(以下次条において「幼保小連携」という。)の確保及び推進を図ることを目的として、長与町幼保小連携推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 幼保小連携の体制に関すること。

(2) 関係機関との情報交換及び連絡調整に関すること。

(3) その他幼保小連携を推進する上で必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。

2 会長は、こども政策課長をもって充てる。

3 副会長は、学校教育課長をもって充てる。

4 委員は、町内各幼稚園、町内各保育所、町内各認定こども園及び町内各小学校の代表者をもって充てる。

(招集)

第4条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会の議長は、会長が行う。

3 会長は必要に応じて、協議事項について、専門的知識を有する者、保育事業者、関係する町職員その他の者に出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、こども政策課が学校教育課と連携を図り行う。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

長与町幼保小連携推進協議会設置要綱

令和6年3月7日 要綱第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年3月7日 要綱第12号