○長与町国民健康保険健康優良家庭表彰要綱

令和6年3月7日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、長与町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯のうち、国民健康保険事業の運営に貢献した世帯(以下「健康優良家庭」という。)を表彰することにより、被保険者の健康増進に対する意識の高揚を図ることを目的とする。

(対象世帯)

第2条 表彰の対象となる健康優良家庭とは、次の各号に掲げる全ての条件を満たすものとする。

(1) 表彰年度の4月1日現在(以下この号において「基準日」という。)において、70歳未満の単身世帯にあっては表彰年度前3年度から基準日までの間に、70歳以上の単身世帯又は2人以上の被保険者がいる世帯にあっては当該被保険者が表彰年度前2年度から基準日までの間に医療機関を受診(第3号に掲げる特定健康診査及び健康診査の受診を除く。)していないこと(ただし、当該これらの期間中に当該世帯での被保険者の異動がないものとする。)

(2) 前号に規定するこれらの期間において、介護保険給付を受けていないこと。

(3) 表彰年度の前年度において、特定健康診査の受診対象となっている被保険者がいる世帯の場合は、当該被保険者全員が特定健康診査又は人間ドック若しくは脳ドックの健康診査を受診していること。

(4) 表彰年度の住民税申告を行っていること。

(5) 国民健康保険税の滞納がないこと。

(6) 表彰年度の10月1日現在において、引き続き被保険者であること。

(記念品及びその額)

第3条 町長は、健康優良家庭を表彰し、記念品(期限を限定して使用できる商品券を含む。)を贈呈するものとする。

2 前項に規定する記念品の額は、次の表に掲げる区分に応じて定める額とする。

医療機関を受診していない期間

70歳未満の単身世帯

70歳以上の単身世帯又は2人以上の被保険者がいる世帯

2年以上

1万円

3年以上

1万円

1万2,000円

4年以上

1万2,000円

1万3,000円

5年以上

1万3,000円

1万5,000円

6年以上

1万5,000円

1万5,000円

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

長与町国民健康保険健康優良家庭表彰要綱

令和6年3月7日 要綱第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和6年3月7日 要綱第13号