○長与町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和6年3月22日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定に基づき、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給申請に関する手続の簡素化(以下「簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(簡素化の対象者)

第2条 簡素化の対象となる者は、長与町国民健康保険に加入している世帯の世帯主であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

(1) 長与町国民健康保険税の滞納がないこと。

(2) 長与町国民健康保険税の滞納がある場合は、高額療養費の支給額の全部又は一部を滞納している国民健康保険税に充てることについて同意すること。

(簡素化の申請)

第3条 簡素化を希望する者は、長与町国民健康保険高額療養費支給申請書兼同意書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(高額療養費の支給)

第4条 町長は、前条の申請をした世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者(国民健康保険法第5条及び第6条の規定に基づく国民健康保険の被保険者をいう。)が当該簡素化の申請をした月以後に高額療養費(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2の規定により支給される高額療養費に限る。以下同じ。)の支給の対象となったときは、当該世帯主が国民健康保険法施行規則第27条の16に規定する手続をしなくても、同法第57条の2の規定により高額療養費を支給することができる。

2 町長は、前項の規定により高額療養費を支給する場合は、その旨を簡素化の申請をした世帯主に対して通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 簡素化の申請をした世帯主は、その申請内容に変更が生じた場合には、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(簡素化の停止)

第6条 町長は、簡素化の申請をした世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、簡素化を停止することができる。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 簡素化の申請をした世帯主から申出があったとき。

(3) 簡素化の申請をした世帯主が死亡したとき。

(4) 指定した金融機関の口座に入金できないとき。

(5) 申請の内容に偽りその他不正があったとき。

(6) その他町長が簡素化を不適当と認めるとき。

2 町長は、簡素化の申請をした世帯主が前項各号に該当しなくなった場合は、簡素化の停止を解除できるものとする。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

様式 略

長与町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和6年3月22日 要綱第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和6年3月22日 要綱第16号