○長与町子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和6年4月1日
要綱第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、訪問支援員が家事、育児等に対して不安又は負担を抱える子育て家庭及び妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を訪問し、家庭が抱える不安及び悩みを傾聴するとともに、家事、育児等の支援を実施することにより、家庭及び養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐため、長与町子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、長与町とする。ただし、町長は、適切に実施することができると認めるものに対し事業の全部又は一部を委託することができる。
(対象家庭)
第3条 事業の対象となる家庭は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。
(1) 保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(2) 保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(3) 出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(4) その他町長が特に支援が必要と認める家庭
(1) 家事支援(食事の準備、洗濯、掃除、買い物の代行等の支援をいう。)
(2) 育児支援(食事又は授乳、沐浴補助、一時的な子どもの保育、保育園等の送迎支援、子育て支援施策の情報提供等の支援をいう。)
(3) 相談支援(家庭が抱える不安及び悩みに係る傾聴並びに助言、必要時における担当課への情報提供等の支援をいう。)
(利用時間等)
第5条 事業を利用できる時間は、午前9時から午後5時までのうち2時間を限度とし、1日の利用回数は1回までとする。
2 事業の利用は、保護者のない家庭を除き、原則として、保護者の在宅時に行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 育児に関する知識及び経験が豊富である者
(2) 家事支援又は育児支援を適切に実行する能力を有する者
(3) 心身ともに健全である者
ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者
(利用の申請及び決定)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、長与町子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない、ただし、緊急かつやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
2 町長は、前項に規定する申請があった場合は、その内容や家庭状況について面談し、その内容を審査する。
(利用者の費用負担)
第8条 事業を利用しようとする者は、事業に要する費用として、別表に掲げる費用を負担しなければならない。
(支援報告)
第9条 訪問支援員は、事業を実施したときは、第7条第3項に規定する支援計画の実施状況を町長に報告しなければならない。
(研修)
第10条 町は、訪問支援員に対し訪問支援の目的、内容、支援の方法等について、必要な研修を受講させるものとする。
2 前項の研修は、次に掲げる方針の下、実施するものとする。
(1) 家庭、地域等の実情に応じた内容とすること。
(2) 家庭訪問の同行その他支援場面を想定した実技指導等を組み込むこと。
(3) 個人情報の適切な管理及び守秘義務を徹底すること。
(4) 前各号のほか、訪問支援の内容及び質が一定に保たれること。
3 訪問支援員は、職務の遂行に必要な知識及び技術の習得に努めるものとする。
(留意事項)
第11条 事業に従事する者は、児童、その保護者等の対応及び個人情報の保護について十分配慮するとともに、その業務上知り得た家庭等の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 利用者負担額(1時間当たり) |
生活保護世帯 | 0円 |
町民税非課税世帯 | 300円 |
町民税所得割課税額77,101円未満世帯 | 600円 |
上記以外の世帯 | 1,500円 |