○長与町こども家庭センター設置及び運営に関する要綱
令和6年4月1日
要綱第31号の2
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に基づき、町内全ての妊産婦、子育て世帯及びこどもを対象に、児童福祉と母子保健の一体的な支援を行うことを目的として、長与町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 こども家庭センターは、住民福祉部こども政策課に置く。
(対象者)
第3条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、町内に所在する全ての妊産婦、子育て世帯、こども等とする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
(業務内容)
第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる業務
(2) 児童福祉法第10条の2第2項第2号から第4号までに規定する業務
(3) 母子保健法第22条第1項各号に規定する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(職員の配置)
第5条 こども家庭センターは、次に掲げる職員を置くものとする。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める職員
(サポートプランの作成)
第6条 こども家庭センターは、次に掲げる者(次項において「作成対象者」という。)を対象に、サポートプランを作成するものとする。
(1) 母子並びに乳児及び幼児のうち、心身の状態に応じ、健康の保持及び増進に関する支援を必要とする者
(2) 要保護児童、要支援児童、これら児童の保護者及び特定妊婦
(3) 行政機関からの継続的な支援を希望する児童、その保護者及び妊婦
2 こども家庭センターは、サポートプランに次に掲げる事項を記載し、作成対象者に手交するものとする。
(1) 解決すべき課題
(2) 作成対象者の意向
(3) 作成対象者に対する支援の種類及び内容
(4) サポートプランの見直し時期
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(関係機関との連携)
第7条 こども家庭センターは、福祉、医療、教育又は子育て支援に係る関係機関等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。