○長与町週休2日促進工事(営繕工事以外)の試行に関する要綱
令和6年6月3日
要綱第37号
(目的)
第1条 この要綱は、町が発注する工事において、週休2日に取り組むものである「週休2日促進工事」の試行に係る労務費補正等の必要な事項を定めることにより、もって建設産業の中長期的な担い手確保・育成に資することを目的とする。
(1) 週休2日 原則として、土日・祝日を休日とし、対象期間において4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
(2) 対象期間 週休2日促進工事の工事着手日から工事完成日までの期間(現地調査、着工前測量、工事看板、現場事務所等の設置その他の準備作業、撤去作業等に要する期間を含む。次条第2号において同じ。)をいう。ただし、年末年始(12月29日から翌年1月3日までの6日間)及び夏季休暇(3日間)並びに受注者の責によらず現場作業を余儀なくされている期間その他の発注者が対象外と認める期間を除く。
(3) 4週8休以上 対象期間に対する現場閉所の日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が、28.5パーセント(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。
(4) 現場閉所 巡回パトロール、保守点検等の現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事業所での事務作業を含めて1日を通して現場及び現場事務所が閉所された状態をいう。
(試行対象工事)
第3条 この要綱による試行の対象となる工事は、町が発注する当初設計金額500万円以上の工事(営繕工事を除く。)であって、一般競争入札(総合評価落札方式によるものを含む。)及び指名競争入札によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する工事を除く。
(1) 災害復旧その他の急施を要する工事
(2) 工場製作が主たる工事又は材料費が工事費の大部分を占める工事であって、現場における実作業の工期(いわゆる現場作業期間)が4週間未満であることが想定されるもの
(3) 供用開始までの期間がひっ迫している等の理由で工期に制約がある工事
(試行方式)
第4条 この要綱による試行の方式は、受注者希望型(発注者が週休2日促進工事の試行対象である旨明示して発注し、受注者において当該工事の契約締結後、週休2日促進工事として実施するか否かを判断して実施する方式をいう。)とする。
(補正方法)
第5条 週休2日促進工事においては、補正係数により労務費(地質調査市場単価に係る労務費を除く。以下同じ。)、機械経費(賃料)、共通仮設費及び現場管理費を補正する。
(積算方法)
第6条 週休2日促進工事においては、当初設計の予定価格算出時に、4週8休以上を前提に、労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費及び現場管理費を補正し、並びに工事費を積算する。
(実施方法)
第7条 受注者は、週休2日促進工事の契約締結後から施工計画書の提出前までに、監督職員と協議の上、週休2日の実施の有無を申し出、実施する場合には4週8休、4週7休又は4週6休のいずれかを現場閉所の目標値として選択するものとする。この場合において、当該協議の内容及び実施の有無並びに実施の場合における現場閉所の目標値は、工事打合せ簿に記録するものとする。
2 前項の規定により週休2日の実施を申し出た場合であって、その実施に当たり当初の契約に係る工期を変更する必要があると判断した場合は、受注者は、施工計画書の提出前までに、当該変更に係る必要工期を算出した上で、監督職員と協議するものとする。この場合において、当該協議の内容及び発注者が工期の変更が妥当であると認めたときにはその旨を、工事打合せ簿に記録するものとする。
4 第1項の規定により週休2日の実施を申し出た場合は、週休2日促進工事である旨当該工事現場において看板等により掲出するものとする。
6 発注者は、前項の規定に基づく変更を反映した予定工程及び当該変更の理由の提出又は協議の申入れを受けたときは、当該変更に係る予定工程及び理由が妥当であるかの確認を行う。この場合において、当該予定工程又は理由が妥当でないことが確認されたときは、受注者に対しその修正等を指示するものとする。
7 第1項の規定により週休2日の実施を申し出た場合は、受注者は、週休2日の実施状況を、月1回監督職員へ報告するものとする。
8 受注者は、週休2日の実施の有無にかかわらず、工事完了後にこの要綱に基づく試行に関するアンケートに協力しなければならない。
現場閉所状況 | 現場閉所率 |
4週7休以上4週8休未満 | 25パーセント以上28.5パーセント未満 |
4週6休以上4週7休未満 | 21.4パーセント以上25パーセント未満 |
2 前条第1項の規定により4週7休又は4週6休のいずれかの目標値を選択した場合であって、当該目標値を超えた現場閉所状況が達成されたときであっても、当該目標値に係る現場閉所率に応じた補正係数により変更契約するものとする。
(特記仕様書への明示)
第10条 週休2日促進工事の試行に係る特記仕様書には、次の各号に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 週休2日促進工事の試行の対象である旨
(2) 当初設計時点において週休2日の対象外とする作業又は期間がある場合にあっては、当該作業又は期間
(留意事項)
第11条 受注者は、試行対象工事の受注に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(2) 週休2日促進工事を実施する場合には、第7条第4項の規定する看板等は、仮囲いの外側、現場事務所及び作業員詰所の出入口その他の当該現場の内外に分かるように掲出すること。
(3) 週休2日促進工事を実施する場合には、契約金額、工期等については、下請業者にしわ寄せが生じることのないよう、下請契約の見積条件に週休2日促進工事の実施対象である旨記載しておく等の適切な措置を講ずること。
(4) 週休2日の実施の有無にかかわらず、4週5休を確保すること。
(5) 元請技術者(現場代理人、主任技術者及び監理技術者をいう。)は、現場閉所の日は、必ず休日とすること。
(6) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第35条の規定その他関係法令を遵守した上で実施すること。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年6月3日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、この要綱の施行の日以後に起工する試行対象工事から適用するものとし、同日前に起工した工事については、適用しない。
別表第1(第5条、第8条関係)
工種 | 区分 | 補正係数 | ||
4週8休以上 | 4週7休以上4週8休未満 | 4週6休以上4週7休未満 | ||
土木工事標準積算基準による工事 | 労務費 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
機械経費(賃料) | 1.04 | 1.03 | 1.01 | |
共通仮設費 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | |
現場管理費 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | |
港湾・漁港請負工事積算基準による工事 | 労務費 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
機械経費(賃料) | 1.04 | 1.00 | 1.00 | |
共通仮設費 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | |
現場管理費 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | |
森林整備保全事業標準歩掛による工事 | 労務費 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
機械経費(賃料) | 1.04 | 1.03 | 1.01 | |
共通仮設費 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | |
現場管理費 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | |
土地改良工事積算基準による工事 | 労務費 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
機械経費(賃料) | 1.04 | 1.03 | 1.01 | |
共通仮設費 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | |
現場管理費 | 1.09 | 1.07 | 1.05 | |
水道施設整備費に係る歩掛表による工事 | 労務費 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
機械経費(賃料) | 1.04 | 1.03 | 1.01 | |
共通仮設費 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | |
現場管理費 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
備考
1 労務費に関し、地質調査市場単価にあっては、補正の対象としない。
2 港湾・漁港請負工事積算基準による工事にあっては、4週8休以上の場合に限り補正係数を適用するものである。
別表第2(第5条、第8条関係)
種別 | 区分 | 補正係数 | |||
4週8休以上 | 4週7休以上4週8休未満 | 4週6休以上4週7休未満 | |||
土木工事市場単価 | 鉄筋工 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | |
ガス圧接工 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | ||
インターロッキングブロック工 | 設置 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | |
撤去 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | ||
防護柵設置工(ガードレール) | 設置 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | |
撤去 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | ||
防護柵設置工(ガードパイプ) | 設置 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | |
撤去 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | ||
防護柵設置工(横断・転落防止柵) | 設置 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | |
撤去 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | ||
防護柵設置工(落石防護柵) | 1.02 | 1.01 | 1.00 | ||
防護柵設置工(落石防止網) | 1.03 | 1.02 | 1.01 | ||
道路標識設置工 | 設置 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | |
撤去・移設 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | ||
道路附属物設置工 | 設置 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | |
撤去 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | ||
法面工 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | ||
吹付枠工 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | ||
鉄筋挿入工(ロックボルト工) | 1.03 | 1.02 | 1.01 | ||
道路植栽工 | 植樹 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | |
剪定 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | ||
公園植栽工 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | ||
橋梁用伸縮継手装置設置工 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | ||
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | ||
橋面防水工 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | ||
薄層カラー舗装工 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | ||
グルービング工 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | ||
軟弱地盤処理工 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | ||
コンクリート表面処理工(ウォータージェット工) | 1.01 | 1.01 | 1.00 | ||
下水道工事市場単価 | 硬質塩化ビニル管設置工 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | |
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | ||
砂基礎工 | 人力施工 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | |
機械施工 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | ||
砕石基礎工 | 人力施工 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | |
機械施工 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | ||
組立マンホール設置工 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | ||
小型マンホール工 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | ||
取付管及びます設置工 | ます設置工 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | |
取付管布設及び支管取付工 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | ||
港湾漁港工事市場単価 | 底面工 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | |
マット工(アスファルトマット設置・ゴム系マット設置) | 1.01 | 1.00 | 1.00 | ||
支保工 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | ||
足場工 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | ||
鉄筋工 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | ||
吊鉄筋工 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | ||
型枠工 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | ||
コンクリート打設工 | ポンプ車打設 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | |
ポンプ車打設以外 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | ||
止水板工 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | ||
上蓋工 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | ||
伸縮目地工 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | ||
係船柱取付工 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | ||
防舷材取付工 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | ||
車止・縁金物取付 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | ||
係船柱撤去 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | ||
防舷材撤去 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | ||
車止撤去 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | ||
電気防食取付 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | ||
防砂目地板取付工 | 陸上施工 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | |
水中施工 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | ||
吸出し防止工(陸上施工・海上施工) | 1.04 | 1.00 | 1.00 | ||
港湾構造物塗装工(係船柱・車止・縁金物) | 1.04 | 1.00 | 1.00 | ||
ペトロラタム被膜 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | ||
現場鋼材溶接・切断工 | 陸上施工・海上施工 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | |
水中施工 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | ||
かき落とし工 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | ||
汚濁防止膜設置・撤去・移設 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | ||
汚濁防止枠設置・撤去 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | ||
灯浮標設置・撤去 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | ||
汚濁防止膜保守管理 | 海上目視点検作業船あり・水中目視点検 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | |
海上目視点検作業船なし | 1.05 | 1.00 | 1.00 | ||
異形ブロック製作型枠工 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | ||
異形ブロック製作コンクリート打設工 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |