○長与町週休2日促進工事(土木、電気通信、機械、港湾・漁港、水道)の試行に関する要綱

令和6年6月3日

要綱第37号

(目的)

第1条 この要綱は、町が発注する工事において、週休2日に取り組むものである「週休2日促進工事」の試行に係る労務費補正等の必要な事項を定めることにより、もって建設産業の中長期的な担い手確保・育成に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 週休2日 次の又はの状態をいう。

 対象期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態(以下「月単位の週休2日」という。)をいう。

 対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態(以下「通期の週休2日」という。)をいう。

(2) 対象期間 週休2日促進工事の工事着手日から工事完成日までの期間(現地調査、着工前測量、工事看板、現場事務所等の設置その他の準備作業、撤去作業等に要する期間を含む。次条第2号において同じ。)をいう。ただし、年末年始休暇(12月29日から翌年1月3日までの6日間)及び夏季休暇(3日間)並びに受注者の責によらず現場作業を余儀なくされている期間その他の発注者が対象外と認める期間を除く。

(3) 月単位の4週8休以上 対象期間内の全ての月ごとの現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5パーセント(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日及び日曜日(現場閉所日を原則として土曜日及び日曜日としない場合にあっては、発注者及び受注者の協議により定めた日)の日数の割合が28.5パーセントに満たない月においては、当該月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいうものとし、現場閉所率を算定するときは、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日、猛暑による作業不能日等についても、現場閉所の日数に含めるものとする。

(4) 通期の4週8休以上 対象期間内の現場閉所率が28.5パーセント(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。

(5) 現場閉所 巡回パトロール、保守点検等の現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事業所での事務作業を含めて1日を通して現場及び現場事務所が閉所された状態をいう。

(試行対象工事)

第3条 この要綱による試行の対象となる工事は、町が発注する当初設計金額500万円以上の工事(営繕工事を除き、土木工事標準積算基準、電気通信設備積算基準、機械設備積算基準、港湾・漁港請負工事積算基準及び水道施設整備費に係る歩掛表による工事に限る。)であって、一般競争入札(総合評価落札方式によるものを含む。)及び指名競争入札によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する工事を除く。

(1) 災害復旧その他の急施を要する工事

(2) 工場製作が主たる工事又は材料費が工事費の大部分を占める工事であって、現場における実作業の工期(いわゆる現場作業期間)が4週間未満であることが想定されるもの

(3) 供用開始までの期間がひっ迫している等の理由で工期に制約がある工事

(試行方式)

第4条 この要綱による試行の方式は、受注者希望型(発注者が週休2日促進工事の試行対象である旨明示して発注し、受注者において当該工事の契約締結後、週休2日促進工事として実施するか否かを判断して実施する方式をいう。)とする。

(補正方法)

第5条 週休2日促進工事においては、補正係数により労務費(地質調査市場単価に係る労務費を除く。以下同じ。)、機械経費(賃料)、共通仮設費及び現場管理費を補正する。

2 前項の補正係数は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

(積算方法)

第6条 週休2日においては、通期の4週8休以上を前提に、前条の規定に基づき労務費を補正の上、工事費を積算して予定価格を作成する。

2 前項の規定にかかわらず、港湾・漁港請負工事積算基準を適用する工事においては、前条の規定に基づく補正を行わずに、予定価格を作成する。

(実施方法)

第7条 受注者は、週休2日促進工事の契約締結後から施工計画書の提出前までに、監督職員と協議の上、週休2日の実施の有無を申し出、実施する場合には月単位の4週8休以上又は通期の4週8休以上のいずれかを現場閉所の目標値として選択するものとする。この場合において、当該協議の内容及び実施の有無並びに実施の場合における現場閉所の目標値は、工事打合せ簿に記録するものとする。

2 前項の規定により週休2日の実施を申し出た場合であって、その実施に当たり当初の契約に係る工期を変更する必要があると判断した場合は、受注者は、施工計画書の提出前までに、当該変更に係る必要工期を算出した上で、監督職員と協議するものとする。この場合において、当該協議の内容及び発注者が工期の変更が妥当であると認めたときにはその旨を、工事打合せ簿に記録するものとする。

3 第1項の規定により週休2日の実施を申し出た場合は、施工計画書の予定工程(前項の規定により発注者において工期の変更が妥当であると認められた場合にあっては、当該変更を反映した予定工程をいう。第5項において同じ。)に、その選択した目標値に係る現場閉所の実施予定を反映した上で発注者へ提出するものとする。

4 第1項の規定により週休2日の実施を申し出た場合は、週休2日促進工事である旨当該工事現場において看板等により掲出するものとする。

5 第1項の規定により週休2日の実施を申し出た場合であって、不測の事態により、週休2日に係る第2項の予定工程を変更する必要が生じたときは、受注者は、当該変更の理由を提示し、及び変更しようとする予定工程について発注者と協議を行うものとする。

6 発注者は、前項の規定に基づく変更を反映した予定工程及び当該変更の理由の提出又は協議の申入れを受けたときは、当該変更に係る予定工程及び理由が妥当であるかの確認を行う。この場合において、当該予定工程又は理由が妥当でないことが確認されたときは、受注者に対しその修正等を指示するものとする。

7 第1項の規定により週休2日の実施を申し出た場合は、受注者は、週休2日の実施状況を、月1回監督職員へ報告するものとする。

(現場閉所状況による変更契約)

第8条 前条第1項の規定に基づき月単位の4週8休以上を選択した場合であって、現場閉所の達成状況の確認の結果、これを達成したと認められるときは、第5条の規定に基づく補正係数に変更して増額の変更契約を行うものとする。

2 現場閉所の達成状況の確認の結果、通期の4週8休以上と認められない場合は、第6条第1項の規定による補正に係る補正係数を除することにより、請負金額のうち労務費補正分を減額する変更契約を行うものとする。

3 工事の着手前に週休2日に取り組むことについて協議が整わなかった場合(受注者が週休2日の取組を希望しない場合を含む。)は、当該工事の契約締結後の直近の変更契約時その他適当と認められる時に、第6条第1項の規定による補正に係る補正係数を除することにより、請負金額のうち労務費補正分を減額する変更契約を行うものとする。

4 前2項の規定は、港湾・漁港請負工事積算基準を使用する工事の場合は、適用しない。

(特記仕様書への明示)

第9条 週休2日促進工事の試行に係る特記仕様書には、次の各号に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 週休2日促進工事の試行の対象である旨

(2) 当初設計時点において週休2日の対象外とする作業又は期間がある場合にあっては、当該作業又は期間

2 前項の規定による特記仕様書の明示は、おおよそ別記様式に定めるところによる。

(留意事項)

第10条 受注者は、試行対象工事の受注に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 降雨、降雪等による休工の日及び災害時における緊急対応、現場見学会の開催その他の発注者の要請により作業が発生した日については、原則として、現場閉所の日とみなすこと。ただし、第1条の目的の達成のために必要と認められる場合には、協議により当該日を試行の対象期間外とすることとし、前条第1項第2号の規定に基づく変更契約を行うものとすること。

(2) 週休2日促進工事を実施する場合には、第7条第4項の規定する看板等は、仮囲いの外側、現場事務所及び作業員詰所の出入口その他の当該現場の内外に分かるように掲出すること。

(3) 週休2日促進工事を実施する場合には、契約金額、工期等については、下請業者にしわ寄せが生じることのないよう、下請契約の見積条件に週休2日促進工事の実施対象である旨記載しておく等の適切な措置を講ずること。

(4) 週休2日の実施の有無にかかわらず、4週5休を確保すること。

(5) 元請技術者(現場代理人、主任技術者及び監理技術者をいう。)は、現場閉所の日は、必ず休日とすること。

(6) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第35条の規定その他関係法令を遵守した上で実施すること。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年6月3日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱は、この要綱の施行の日以後に起工する試行対象工事から適用するものとし、同日前に起工した工事については、適用しない。

(令和7年4月1日要綱第28号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の長与町週休2日促進工事(土木、電気通信、機械、港湾・漁港、水道)の試行に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に起工する試行対象工事から適用するものとし、同日前に起工した工事については、適用しない。

別表第1(第5条、第8条関係)

工種

区分

補正係数

月単位の4週8休以上

通期の4週8休以上

土木工事標準積算基準による工事

労務費

1.04

1.02

機械経費(賃料)

1.02

1.02

共通仮設費

1.03

1.02

現場管理費

1.05

1.03

港湾・漁港請負工事積算基準による工事

労務費

1.04

1.00

機械経費(賃料)

1.02

1.00

共通仮設費

1.02

1.00

現場管理費

1.03

1.00

水道施設整備費に係る歩掛表による工事

労務費

1.04

1.02

機械経費(賃料)

1.02

1.02

共通仮設費

1.03

1.02

現場管理費

1.05

1.03

備考

1 労務費に関し、地質調査市場単価にあっては、補正の対象としない。

2 港湾・漁港請負工事積算基準による工事にあっては、4週8休以上の場合に限り補正係数を適用するものである。

別表第2(第5条、第8条関係)

1 土木工事市場単価による工事

区分

補正係数

月単位の4週8休以上

通期の4週8休以上

鉄筋工

1.04

1.02

ガス圧接工

1.03

1.02

インタロッキングブロック工

設置

1.01

1.01

撤去

1.04

1.02

防護柵設置工(ガードレール)

設置

1.01

1.00

撤去

1.04

1.02

防護柵設置工(ガードパイプ)

設置

1.01

1.00

撤去

1.04

1.02

防護柵設置工(横断・転落防止柵)

設置

1.04

1.02

撤去

1.04

1.02

防護柵設置工(落石防護柵)

1.01

1.01

防護柵設置工(落石防止網)

1.02

1.01

道路標識設置工

設置

1.01

1.00

撤去・移設

1.02

1.02

道路附属物設置工

設置

1.01

1.01

撤去

1.04

1.02

法面工

1.02

1.01

吹付枠工

1.03

1.01

鉄筋挿入工(ロックボルト工)

1.03

1.02

道路植栽工

植樹

1.04

1.02

剪定

1.04

1.02

公園植栽工

1.04

1.02

橋梁用伸縮継手装置設置工

1.02

1.01

橋梁用埋没型伸縮継手装置設置工

1.04

1.02

橋面防水工

1.01

1.01

薄層カラー舗装工

1.01

1.00

グルービング工

1.01

1.00

軟弱地盤処理工

1.02

1.01

コンクリート表面処理工(ウォータージェット工)

1.01

1.01

2 土木工事標準単価による工事

区分

補正係数

月単位の4週8休以上

通期の4週8休以上

区画線工

1.04

1.02

高視認性区画線工

1.04

1.02

橋梁塗装工

1.03

1.01

構造物取壊し工

機械

1.03

1.02

人力

1.04

1.02

コンクリートブロック積工

1.04

1.02

排水構造物工

1.04

1.02

鋼製排水溝設置工

1.04

1.02

表面被膜工(コンクリート保護塗装)

固定足場

1.02

1.01

高所作業車

1.02

1.01

表面含浸工

固定足場

1.04

1.02

高所作業車

1.04

1.02

連続繊維シート補強工

固定足場

1.04

1.02

高所作業車

1.04

1.02

剥落防止工(アラミドメッシュ)

固定足場

1.04

1.02

高所作業車

1.04

1.02

漏水対策材設置工

固定足場

1.04

1.02

高所作業車

1.04

1.02

防草シート設置工

1.03

1.01

紫外線硬化型FRPシート設置工(ポリエステル樹脂)

固定足場

1.02

1.01

高所作業車

1.01

1.01

塗膜除去工

1.04

1.02

バキュームブラスト工

1.01

1.01

道路反射鏡設置工

設置

1.01

1.00

撤去

1.04

1.02

仮設防護柵設置工

1.04

1.02

機械式継手工

1.04

1.02

抵抗板付鋼製杭基礎工

1.03

1.02

ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工

1.01

1.01

FRP製格子状パネル設置工

1.00

1.00

浸食防止用植生マット工(養生マット工)

1.04

1.02

支承金属溶射工

1.04

1.02

耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)設置工

1.03

1.02

3 港湾・漁港工事市場単価による工事

区分

補正係数

月単位の4週8休以上

底面工

1.03

マット工(アスファルトマット設置・ゴム系マット設置)

1.00

支保工

1.04

足場工

1.02

鉄筋工

1.04

吊鉄筋工

1.04

型枠工

1.03

コンクリート打設工

ポンプ車打設

1.04

ポンプ車打設以外

1.04

止水板工

1.04

上蓋工

1.04

伸縮目地工

1.02

係船柱取付

1.04

防舷材取付

1.04

車止・縁金物取付

1.04

係船柱撤去

1.04

防舷材撤去

1.04

車止撤去

1.04

電気防食取付

1.04

防砂目地板取付工

陸上施工

1.04

水中施工

1.03

吸出し防止工(陸上施工・海上施行)

1.03

港湾構造物塗装工(係船柱・車止・縁金物)

1.03

ペトロラタム被膜

1.04

現場鋼材溶接・切断工

陸上施工・海上施工

1.04

水中施工

1.04

かき落とし工

1.04

汚濁防止膜設置・撤去・移設

1.03

汚濁防止枠設置・撤去

1.02

灯浮標設置・撤去

1.03

汚濁防止膜保守管理

海上目視点検作業船あり・水中目視点検

1.01

海上目視点検作業船なし

1.04

異形ブロック製作(型枠工)

1.04

異形ブロック製作(コンクリート打設工)

1.04

4 下水道工事市場単価による工事

区分

補正係数

月単位の4週8休以上

通期の4週8休以上

硬質塩化ビニル管設置工

1.02

1.01

リブ付硬質塩化ビニル管設置工

1.02

1.01

砂基礎工

人力施工

1.04

1.02

機械施工

1.04

1.02

砕石基礎工

人力施工

1.04

1.02

機械施工

1.04

1.02

組立マンホール設置工

1.03

1.02

小型マンホール工

1.01

1.00

取付管及びます設置工

ます設置工

1.01

1.00

取付管付設及び支管取付工

1.02

1.01

画像画像

長与町週休2日促進工事(土木、電気通信、機械、港湾・漁港、水道)の試行に関する要綱

令和6年6月3日 要綱第37号

(令和7年4月1日施行)