○長与町低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱

令和6年6月27日

要綱第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、長与町低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(調整給付金の性質)

第2条 調整給付金は、前条の目的を達するために長与町(以下「町」という。)が贈与する金銭をいう。

(申請・受給権者)

第3条 調整給付金の申請・受給権者は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日時点で町に住所を有する者もの(町の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。

(1) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法(昭和40年法律第33号)上の居住者に限る。)ただし、令和5年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。

 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)

(2) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者。ただし、令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。

 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年度分個人住民税所得割の額

2 前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。

3 第1項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)及び同項第2号イの規定における令和6年度分個人住民税所得割の額は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を実施する前、当該特別税額控除以外の税額控除後の額をいい、復興特別所得税は含まない。

(調整給付金の額)

第4条 調整給付金の額は、次の各号に掲げる額の合算額(1万円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げて得た額)とする。

(1) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が0円を下回る場合には、0円)

 前条第1項第1号アに掲げる額

 前条第1項第1号イに掲げる額

(2) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が0円を下回る場合には、0円)

 前条第1項第2号アに掲げる額

 前条第1項第2号イに掲げる額

2 前条第1項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和6年6月3日とする。

3 事務処理基準日以降に生じた前条第1項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額の修正等については、原則として、同項に定める調整給付金の金額に反映しないものとする。

(支給の方式)

第5条 調整給付金の支給を受けようとする者は、町長に対し定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)を提出するものとする。

2 確認書の提出は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において、第3号及び第4号に掲げる方式は、確認書の提出者(以下「提出者」という。)が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送方式 提出者が確認書を郵送により町に提出し、町が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式をいう。

(2) 窓口方式 提出者が確認書を町の窓口に提出し、町が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式をいう。

(3) 窓口現金受領方式 提出者が確認書を郵送により提出し、又は町の窓口で提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式をいう。

(4) 現金書留送付方式 提出者が確認書を郵送により提出し、又は町の窓口で提出し、町が現金書留等により現金を送付する方式をいう。

3 提出者は、確認書の提出に当たり、公的身分証明書を掲示し、又はその写しを提出することにより、提出者本人であることを証明しなければならない。

4 町は、現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から定額減税補足給付金(調整給付金)申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)の提出があったときは、当該申請書に記載された送付先に確認書を送付するものとする。

(マイナポータルによるオンライン申請に係る支給の方式)

第6条 前条の規定にかかわらず、調整給付金の支給を受けようとする者であって、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードを所持しているものは、個人番号カードにより申請者本人であることを証した上で、国が整備するシステムを通じて町に電子申請し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込むオンライン申請方式により行うことができる。

(プッシュ型の支給の方式)

第7条 前2条の規定にかかわらず、町は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10条の規定に基づき、公金受取口座情報を取得できた者等であって、第3条第1項に掲げる支給要件を満たすことを確認できる者に対し、定額減税補足給付金(調整給付金)支給のお知らせ(様式第3号)により調整給付金の支給の申込みを行うことができる。

2 前項の規定による支給対象者は、支給の申込みを受けた場合において、定額減税補足給付金(調整給付金)受給辞退の届出書(様式第4号)による受給の辞退又は定額減税補足給付金(調整給付金)支給口座登録等の届出書(様式第5号)による登録口座の変更を申し出ることができる。

3 町長は、令和6年7月11日までに前項に規定する受給の辞退又は登録口座の変更に係る届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者の公金受取口座に調整給付金を支給することができる。

(代理による申請・受給)

第8条 申請・受給権者の代理人として、確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を提出し、及び調整給付金の支給を受けることができる者は、原則として、次の各号に掲げる者に限るものとする。

(1) 申請・受給権者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人又は代理権付与の審判がなされた保佐人若しくは補助人をいう。)

(2) 親族その他の平素から申請・受給権者本人の身の回りの世話をしている者等であって、町長が特に認めるもの

2 代理人が次の各号に該当する場合は、当該代理人の本人確認書類に加え、原則として、それぞれ当該各号に定める書類等により代理人であることを確認するものとする。

(1) 前項第1号に該当する場合 戸籍謄本、登記事項証明書その他の法定代理人であることが分かる書類

(2) 前項第2号に該当する場合 委任状(又は確認書等の委任欄への記載)

(提出期限等)

第9条 確認書等の提出受付開始日は、町長が別に定める日とする。

2 確認書及び申請書の提出期限は、次に掲げるとおりとする。

(1) 確認書 令和6年10月31日

(2) 申請書 令和6年10月17日

(調整給付金の支給)

第10条 町長は、第6条第1項の規定に基づく確認書の提出を受けた場合若しくは第7条の規定による電子申請を受けた場合において確認書等の内容を確認の上支給を決定したとき、又は第8条第1項の申込みを行った場合で同条第3項の決定をしたときは、申請・受給権者又はその代理人(受給の委任を受けた者に限る。)に対し調整給付金を支給する。

(調整給付金の支給等に関する周知)

第11条 町長は、調整給付金の支給に関する事業の実施に当たり、申請・受給権者の要件並びに確認書の提出方法及び提出受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により町民への周知を行うものとする。

(確認書等の提出が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請・受給権者から第10条第2項各号の提出期限までに確認書等の提出が行われなかった場合は、申請・受給権者が調整給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第11条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等の事由により支給できなかった場合において、町が確認等に努めたにもかかわらず、当該確認書等の補正が行われず、申請・受給権者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書等は取り下げられたものとみなす。

(調整給付金の還付)

第13条 町長は、偽りその他不正の手段により、調整給付金の支給を受けた者に対し、当該調整給付金の返還を求めるものとする。

2 町長は、調整給付金の支給を受けた者から修正申告等により新たに要件を満たすこととなる給付の申立てがなされ、当該給付を支給する場合は、調整給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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長与町低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱

令和6年6月27日 要綱第45号

(令和6年6月27日施行)