○長与町自治体フロントヤード改革検討会議規程
令和6年10月4日
規程第8号
(設置)
第1条 長与町におけるフロントヤードの改善及び業務の効率化を図ることを目的として、長与町自治体フロントヤード改革検討会議(以下「会議」という。)を設置する。
(1) フロントヤード 住民が接する町の行政窓口及び行政サービスを提供する環境をいう。
(2) 自治体フロントヤード改革 フロントヤードを、デジタル技術を活用することによって、住民サービスの利便性を向上させ、業務の効率化を目指す改革をいう。
(3) 書かないワンストップ窓口 町が保有する情報及びデジタル技術を最大限活用することによって、申請書を書くこと、待つこと又は複数の場所で手続することが最小限となる行政手続窓口をいう。
(協議事項)
第3条 会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) フロントヤードの現状分析及び課題の抽出に関すること。
(2) 書かないワンストップ窓口の推進に関すること。
(3) その他自治体フロントヤード改革に関すること。
(組織)
第4条 会議の委員は、次の各号に掲げる者で組織する。
(1) 総務部長
(2) 住民福祉部長
(3) 総務課長
(4) 情報政策課長
(5) 契約管財課長
(6) 税務課長
(7) 福祉課長
(8) こども政策課長
(9) 住民環境課長
(10) 健康保険課長
(11) 介護保険課長
(12) 学校教育課長
(13) 上下水道課長
2 会議に会長及び副会長を置き、会長には総務部長を、副会長には住民福祉部長をもって充てる。
3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の運営)
第5条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 議長は、議事に必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見及び説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(ワーキンググループ)
第6条 第3条に規定する協議事項に必要な調査、研究、検討等を行うため、会議にワーキンググループを置く。
2 ワーキンググループのメンバー(以下「メンバー」という。)は、次の各号に掲げる者で組織する。
(1) 情報政策課長
(2) 住民環境課長
(3) 情報政策課の職員 2名
(4) 契約管財課の職員 1名
(5) 住民環境課住民係の職員 2名
(6) その他会議が選任する者 若干名
3 前項第1号の者は、ワーキンググループにおける協議の円滑な運営並びに会議に対する説明及び報告を行う。
4 ワーキンググループは、メンバー以外の者をワーキンググループに出席させ、その意見及び説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第7条 会議及びワーキンググループの庶務を行うため、情報政策課に事務局を置く。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、会議において定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。