○長与町妊婦等包括相談支援事業実施要綱
令和7年3月31日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法第6条の3第22項の規定に基づき、妊娠届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い、出産、育児等の見通しを立てるための面談、継続的な情報発信等を行うことを通じて、必要な支援につなぐ妊婦等包括相談支援を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(妊婦等包括相談支援)
第2条 町は、妊婦等包括相談支援(妊婦又は産婦に対し出産、育児等の見通しを立てるため、アンケート及び対面等による面談(以下「面談等」という。)を行い、安心して出産及び育児ができるよう、様々なニーズに即した支援をいう。)を行うものとする。
(面談等の時期)
第3条 面談等は、次に掲げる時期に行うものとする。ただし、やむを得ない特別な事情がある場合はこの限りではない。
(1) 妊娠届出時
(2) 妊娠8か月前後
(3) 出生届出後
(1) 妊娠届出時 妊娠期から出産後までの見通し、過ごし方、利用できるサービス等について、妊婦に寄り添って確認するもの
(2) 妊娠8か月前後 出産に向けての心構え、産前産後の過ごし方、出産準備、産後の必要な手続及び利用できるサービス等について、妊婦に寄り添って計画を立てていくもの
(3) 出生届出後 産後に利用できる支援サービス等について紹介し、必要に応じて利用を案内するとともに、出産後の育児の悩みや疲れ等に対し、養育者に寄り添って相談支援を行うもの
(守秘義務)
第5条 事業の実施に従事する者は、事業の実施により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(長与町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱の廃止)
2 長与町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和5年要綱第6号。次項において「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日前に、旧要綱第6条の規定による出産・子育て応援給付金の申請があった場合又はこどもを出生している場合の給付金の支給については、なお従前の例による。