○長与町ヒトパピローマウイルスワクチンキャッチアップ接種に係る委託外定期予防接種費用助成金交付要綱

令和7年3月31日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和4年4月1日から令和7年3月31日の間にヒトパピローマウイルス感染症に係る予防接種(以下「キャッチアップ接種」という。)を1回以上受けている平成9年4月2日から平成21年4月1日までの間に生まれた女性であって、キャッチアップ接種の積極的勧奨の差し控えの影響を受け、時限的に予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づく定期予防接種の対象年齢を過ぎての接種を行う際に、やむを得ない事情により、町が委託した医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)において受けた者に対し、その費用の全部又は一部について交付する委託外定期予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、次の各号の全てに該当する者及びその保護者とする。

(1) 平成9年4月2日から平成21年4月1日までの間に生まれた女性

(2) 令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に少なくとも1回以上のキャッチアップ接種を受けている者

(3) 2回目又は3回目のキャッチアップ接種を受ける者

(4) キャッチアップ接種を受けた日において長与町に住民登録がある者

(5) 次に掲げる理由により、委託外医療機関においてキャッチアップ接種を受ける者

 大学等の進学等により、県内に居住していない。

 主治医等の指示により、県外の医療機関で接種する必要がある。

 その他町長が認める理由がある。

(6) 2回目又は3回目のキャッチアップ接種に係る費用の負担がある者

(7) 事前に第4条第2項に掲げる依頼書の発行を受けている者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、キャッチアップ接種に要した費用に相当する額又はその接種の日の属する年度に町が実施する予防接種の委託契約単価に相当する額のいずれか低い額とする。

(予防接種依頼書の交付)

第4条 委託外医療機関でのキャッチアップ接種を希望する者は、事前に、予防接種実施依頼交付申請書(様式第1号)により、町長に申し出なければならない。

2 町長は、前項の規定による申出を受けた場合は、その内容を確認の上、予防接種実施依頼書(様式第2号。以下「依頼書」という。)を当該申出者に対し交付するものとする。

(受診)

第5条 前条第2項の規定により依頼書の交付を受けた者は、速やかに当該依頼書を委託外医療機関に提出の上、キャッチアップ接種を受けなければならない。

(助成金の申請)

第6条 助成金の申請をしようとする者は、キャッチアップ接種を受けた後、速やかに委託外定期予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 委託外医療機関が発行するキャッチアップ接種に要した費用の領収書

(2) キャッチアップ接種の記録が記載された母子健康手帳の写し又はキャッチアップ接種に係る予診票

(助成金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付の可否について決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、次に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面により通知するものとする。

(1) 交付の決定 委託外定期予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第4号)

(2) 不交付の決定 委託外定期予防接種費用助成金不交付決定通知書(様式第5号)

(助成金の交付)

第8条 町長は、前条第1項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の取消し)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者がある場合は、当該交付に係る決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第7条から第9条までの規定については、この要綱の失効後もなおその効力を有する。

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長与町ヒトパピローマウイルスワクチンキャッチアップ接種に係る委託外定期予防接種費用助成金…

令和7年3月31日 要綱第23号

(令和7年4月1日施行)