○長与町議会議員政治倫理条例施行規程

平成30年9月4日

議会規程第1号

長与町議会議員政治倫理条例施行規程(平成27年議会規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、長与町議会議員政治倫理条例(平成25年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査請求)

第2条 条例第6条の規定による審査請求は、政治倫理基準等違反審査請求書(様式第1号。以下、「審査請求書」という。)によるものとする。

2 審査請求書への記入は、審査請求が行われる日前60日以内に行われたものでなければならない。

(審査請求書の受理後の手続き)

第3条 議長は、前条の規定による審査請求書を受理したときは、当該審査請求にかかる署名人が議員の選挙権を有する者であることについて、長与町選挙管理委員会に確認を求めるものとする。

2 議長は、当該審査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該審査請求を却下する。

(1) 前項の確認により、条例第6条に規定する人数に満たなくなったとき。

(2) 条例第6条に規定する要件に該当しないとき。

(3) 記載事項に不備があるとき。

3 議長は、前項の規定により審査請求を却下したときは、審査請求却下通知書(様式第2号)により審査請求代表者に通知するものとする。

(委員会の審査結果等の通知)

第4条 条例第9条第1項に規定する委員会の審査結果は、委員会審査結果報告書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第9条第2項に規定する対象議員への審査結果の通知は、委員会審査結果通知書(様式第4号)によるものとする。

3 条例第9条第3項に規定する弁明の申立ては、前項の通知書受領日から7日以内に、弁明申立書(様式第5号)により提出するものとする。

(対象議員及び議会の措置)

第5条 条例第10条第2項に規定する公開の議場における陳謝は、長与町議会会議規則第113条の規定を準用する。

2 条例第10条第3項に規定する代表者への通知は、審査結果通知書(様式第6号)によるものとし、措置の内容の公表は議会ホームページ及び議会だよりで行う。

(説明会)

第6条 条例第11条に規定する説明会の開催請求は、説明会開催請求書によるものとし、第2条及び第3条の規定を準用する。この場合において、第2条及び第3条中「条例第6条」とあるのは「条例第11条」と、「審査請求」とあるのは「開催請求」と、「政治倫理基準等違反」とあるのは「説明会」とそれぞれ読み替えるものとする。

2 議長は、前項の規定により説明会を開催するときは、開催の日時及び場所その他必要事項を開催予定日の14日前までに告示するものとする。

3 対象議員は、補佐人届(様式第7号)を事前に議長に提出することにより、補佐人を同席させることができる。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この規程は、平成30年9月4日から施行する。

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長与町議会議員政治倫理条例施行規程

平成30年9月4日 議会規程第1号

(平成30年9月4日施行)