○長与町議会議員の請負の状況の公表に関する規程
令和6年5月28日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、長与町議会議員(以下「議員」という。)が長与町に対し請負(地方自治法(昭和22年法律第67条)第92条の2に規定する請負をいう。以下同じ。)をする者又はその支配人である場合における請負の状況を公表することにより、請負の状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正を図ることを目的とする。
(1) 一の請負ごとに次に定める事項
ア 請負の対象とする役務、物件等
イ 契約締結日
ウ 契約金額(契約金額が定められている請負に限る。)
エ 当該6月30日の属する会計年度の前会計年度において支払を受けた総額
(2) 前号エの総額の合計額
2 議長は、一覧表の公表後に、当該一覧表を訂正するときは、訂正前後の内容が分かるよう必要な措置を講ずるものとする。
(報告書等の保存期間)
第4条 請負状況等報告書及び訂正届の保存期間は、5年とする。
(報告等の閲覧等)
第5条 議長は、請負状況等報告書及び訂正届について、これらの提供の申出があった場合は、その写しを提供することができる。
3 郵送により第1項の規定による情報提供を受けようとする者は、当該郵送に要する費用を負担しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。


