○長与町議会議員の請負の状況の公表に関する規程

令和6年5月28日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、長与町議会議員(以下「議員」という。)が長与町に対し請負(地方自治法(昭和22年法律第67条)第92条の2に規定する請負をいう。以下同じ。)をする者又はその支配人である場合における請負の状況を公表することにより、請負の状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正を図ることを目的とする。

(報告)

第2条 議員は、毎年6月1日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了又は議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては、再び議員となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、当該6月30日の属する会計年度の前会計年度(議員である期間に限る。第1号エにおいて同じ。)における長与町に対する請負(当該前会計年度において支払を受けたものに限る。)について、議長に対し、請負状況等報告書(様式第1号)により、次に掲げる事項を報告しなければならない。

(1) 一の請負ごとに次に定める事項

 請負の対象とする役務、物件等

 契約締結日

 契約金額(契約金額が定められている請負に限る。)

 当該6月30日の属する会計年度の前会計年度において支払を受けた総額

(2) 前号エの総額の合計額

2 議員は、前項の規定により報告した事項を訂正するときは、議長に対し、訂正届(様式第2号)により、当該訂正の内容を届け出なければならない。

3 第1項の規定による報告及び前項の規定による届出は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができる。

(報告の一覧の作成及び公表)

第3条 議長は、前条第1項の規定による報告(同条第2項の規定による訂正があった場合にあっては、当該訂正後の報告)の一覧(次項において「一覧表」という。)を作成し、公表しなければならない。

2 議長は、一覧表の公表後に、当該一覧表を訂正するときは、訂正前後の内容が分かるよう必要な措置を講ずるものとする。

(報告書等の保存期間)

第4条 請負状況等報告書及び訂正届の保存期間は、5年とする。

(報告等の閲覧等)

第5条 議長は、請負状況等報告書及び訂正届について、これらの提供の申出があった場合は、その写しを提供することができる。

2 前項の申出は、請負状況等報告書等情報提供依頼申出書(様式第3号)により行わなければならない。

3 郵送により第1項の規定による情報提供を受けようとする者は、当該郵送に要する費用を負担しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。

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長与町議会議員の請負の状況の公表に関する規程

令和6年5月28日 議会規程第1号

(令和6年5月28日施行)