○長与町議会会議等の開催及び議員の出欠状況の公表に関する規程
令和7年3月31日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、長与町議会基本条例(平成25年条例第30号)第6条第4項及び第6項に規定する議会の情報公開に基づき、長与町議会議員(以下「議員」という。)の活動状況を町民に広く周知するため、議員の会議等への出席状況の公表について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、「会議等」とは、本会議並びに常任委員会、議会運営委員会、特別委員会及び全員協議会の会議その他議長が定める研修等をいう。
(公表の内容及び方法)
第3条 議長は、会議等に係る次に掲げる事項を長与町議会ホームページで公表するものとする。
(1) 名称
(2) 開催日
(3) 議員の出欠状況
(4) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。