○令和7年国勢調査長与町実施本部設置要綱
令和7年4月16日
要綱第30号
(設置)
第1条 令和7年国勢調査(以下「国勢調査」という。)の実施に当たり、円滑かつ効率的な調査実施体制を整え、国勢調査に万全を期するため、令和7年国勢調査長与町実施本部(以下「実施本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 実施本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 国勢調査の円滑かつ正確な実施についての対応に関すること。
(2) 国勢調査への協力確保及び総合的な広報の推進に関すること。
(3) その他国勢調査の実施に当たり必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 実施本部は、本部長、副本部長、本部員、事務局長及び事務局員をもって組織する。
2 本部長は、副町長をもって充てる。
3 副本部長は、企画財政部長をもって充てる。
4 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 建設産業部長
(3) 住民福祉部長
(4) 住民福祉部理事
(5) 健康保険部長
(6) 会計管理者
(7) 議会事務局長
(8) 教育委員会教育次長
(9) 教育委員会理事
(10) 水道局長
5 事務局長は、企画財政部理事をもって充てる。
6 事務局員は、企画財政部政策企画課職員をもって充てる。
(実施本部の職務)
第4条 本部長は、実施本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受け、国勢調査の円滑な推進を図る。
4 事務局長は、実施本部の事務を掌握し、事務局員を指導監督するとともに、事務局の事務執行を管理する。
5 事務局員は、事務局長の指示を受け、国勢調査の事務を処理する。
(会議)
第5条 実施本部の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、実施本部員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第6条 実施本部の事務局は、企画財政部政策企画課に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月11日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。