○令和7年国勢調査長与町実施本部設置要綱

令和7年4月16日

要綱第30号

(設置)

第1条 令和7年国勢調査(以下「国勢調査」という。)の実施に当たり、円滑かつ効率的な調査実施体制を整え、国勢調査に万全を期するため、令和7年国勢調査長与町実施本部(以下「実施本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 実施本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 国勢調査の円滑かつ正確な実施についての対応に関すること。

(2) 国勢調査への協力確保及び総合的な広報の推進に関すること。

(3) その他国勢調査の実施に当たり必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 実施本部は、本部長、副本部長、本部員、事務局長及び事務局員をもって組織する。

2 本部長は、副町長をもって充てる。

3 副本部長は、企画財政部長をもって充てる。

4 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 建設産業部長

(3) 住民福祉部長

(4) 住民福祉部理事

(5) 健康保険部長

(6) 会計管理者

(7) 議会事務局長

(8) 教育委員会教育次長

(9) 教育委員会理事

(10) 水道局長

5 事務局長は、企画財政部理事をもって充てる。

6 事務局員は、企画財政部政策企画課職員をもって充てる。

(実施本部の職務)

第4条 本部長は、実施本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、国勢調査の円滑な推進を図る。

4 事務局長は、実施本部の事務を掌握し、事務局員を指導監督するとともに、事務局の事務執行を管理する。

5 事務局員は、事務局長の指示を受け、国勢調査の事務を処理する。

(会議)

第5条 実施本部の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、実施本部員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第6条 実施本部の事務局は、企画財政部政策企画課に置く。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月11日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

令和7年国勢調査長与町実施本部設置要綱

令和7年4月16日 要綱第30号

(令和7年4月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和7年4月16日 要綱第30号