○長与町広報モニターに関する要綱

令和7年5月20日

要綱第37号

(目的)

第1条 この要綱は、長与町広報モニター(以下「広報モニター」という。)を設置することにより、町の広報誌、ホームページ、SNSその他の広報媒体(以下「広報媒体」という。)に対する意見、要望、提案等を聴取し、広報媒体を活用した広報広聴活動の内容を充実させることを目的とする。

(職務)

第2条 広報モニターの職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広報モニター会議に出席すること。

(2) 広報媒体に関する意見、要望、提案その他広報媒体の充実及び活用に資する事項を報告すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、広報媒体の内容の充実に関し協力すること。

(委嘱)

第3条 広報モニターの定数は7人以内とし、次の各号のいずれかに該当する者で町の広報行政に積極的に協力する意思のあるものを委嘱する。

(1) 長崎県立大学に在籍する学生

(2) 町内に住所を有する者

(3) その他町長が認める者

(任期)

第4条 広報モニターの任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 広報モニターが欠けた場合における補欠の広報モニターの任期は、前任者の残任期間とする。

(解職)

第5条 町長は、広報モニターが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、解職することができる。

(1) 第3条各号に定める要件に該当しなくなったとき。

(2) 本人が辞職を申し出たとき。

(3) 職務の遂行ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるほか、町長が解職の必要があると認めるとき。

(会議)

第6条 町長は、広報モニター会議を開催し、定期又は随時に、広報モニターの意見、要望、提案等を聴取し、及び広報モニターとの連絡調整を行うものとする。

(謝礼)

第7条 町長は、広報モニターに対し、広報モニター会議への出席1回当たり2,000円の謝礼を支払う。

2 前項の謝礼は、年払いとする。

(庶務)

第8条 広報モニターに関する庶務は、総務部秘書広報課において処理する。

この要綱は、公布の日から施行する。

長与町広報モニターに関する要綱

令和7年5月20日 要綱第37号

(令和7年5月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和7年5月20日 要綱第37号