○長与町介護保険の要介護認定等に係る情報の提供に関する規則
令和7年10月3日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険の被保険者が、自己を本人とする要介護認定等に係る保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)(以下「保有介護保険情報」という。)について、自らこれを取得することが著しく困難であると町長が認める場合において、当該被保険者のプライバシーの保護と併せ、他の権利利益との権衡に配慮しつつ、個人情報保護法第69条第2項第4号の規定に基づき、当該被保険者の家族等に対し提供することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用除外)
第2条 次の各号に掲げる場合は、この規則は、適用しない。
(1) 個人情報保護法第61条第1項の規定により特定した利用目的(同条第3項の規定による変更後の利用目的を含む。)の範囲内による提供を行う場合
(2) 個人情報保護法第69条の規定に基づく提供を行うべき他の理由(同条第2項第4号に該当するものを含む。)によることが適当であると認められる場合
(3) 個人情報保護法第76条の規定に基づく保有個人情報の開示請求によることが適当であると認められる場合
(4) その他保有介護保険情報の提供依頼に係る申出の状況、態様等から、この規則を適用することが適当と認められない場合
(情報提供の対象となる者)
第3条 この規則による情報提供の対象となる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 保有介護保険情報に係る被保険者である本人(個人情報保護法第2条第4項に規定する本人をいう。以下同じ。)の3親等以内の親族
(2) 保有介護保険情報に係る被保険者である本人の身の回りの世話をする介護者(前号の者を除く。)であって、町長が適当と認めるもの
(情報提供の対象となる保有介護保険情報)
第4条 この規則により情報提供の対象となる保有介護保険情報は、次の各号に掲げる保有個人情報とする。
(1) 要介護認定結果通知
(2) 介護認定審査会資料
(3) 認定調査票
(4) 主治医意見書
(情報提供しない保有介護保険情報)
第5条 町長は、情報提供依頼の申出があった保有介護保険情報に、個人情報保護法第78条第1項各号に掲げる情報に相当する情報が含まれているときは、当該情報の提供を行わないものとする。
(1) 申出者の氏名、住所及び生年月日並びに保有介護保険情報に係る本人との関係
(2) 保有介護保険情報に係る本人の氏名、住所及び生年月日
(3) 申出の理由
2 申出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申出者の本人確認書類
(2) 保有介護保険情報の本人に係る直近の介護保険被保険者証の写し
(3) 第3条第1号に該当する申出者(町に住民登録を有する申出者であって、町が住民基本台帳その他の公簿の利用により保有介護保険情報の本人との関係を確認することに同意したものを除く。)にあっては、保有介護保険情報の本人との関係が分かる戸籍謄本
(4) 第3条第2号に該当する申出者にあっては、町長が必要と認める書類
(5) その他第3条各号の者に該当することの確認に当たり町長が必要と認める書類
3 申出者は、郵送による情報提供の実施を申し出る場合にあっては、住民票の写し(30日以内に発行されたもの)の原本を、申出書と併せて送付しなければならない。
(情報提供の実施方法)
第8条 町長は、前条第1項の規定により、情報提供することを決定したときは、口頭による説明又は保有介護保険情報が記録された公文書の閲覧若しくはその写しの交付により、これを行うものとする。
2 情報提供は、次の各号に掲げる方法で実施する。
(1) 窓口来庁による実施 窓口において本人確認書類の提示又は提出を受け、申出者本人であることを確認した上で情報提供を行う。
(2) 郵送による実施 第6条第3項の規定により送付された住民票の写しに記載された申出者の住所に送付することにより情報提供を行う。
(一部提供等)
第9条 町長は、申出に係る保有介護保険情報に第5条に規定する情報が含まれている場合であって、当該情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分について情報提供するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。


