○長与町住宅用LED照明購入費補助金交付要綱
令和7年8月28日
要綱第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)に定めるもののほか、長与町住宅用LED照明購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の目的)
第2条 この補助金は、一般家庭において使用されるLED照明器具又はLED電球(以下「LED照明器具等」という。)の購入費等の経費の一部を補助することにより、エネルギー費用負担の軽減、温室効果ガス排出量の削減及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 申請時点において町内に住民登録を有する世帯の者
(2) 町税等の滞納がない者
(3) LED照明を自らの世帯が居住する住宅に設置し、使用する者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、LED照明以外の蛍光灯、白熱灯等からLED照明器具等に買い替える事業のうち、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) LED照明器具等は、町長が別に定める期間に町内業者から購入し、設置したものであって、新品であること。
(2) LED照明器具等は、住宅等に固定して使用するもの(コンセント式、電池式等の持ち運びができるものを除く。)であること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、LED照明以外の蛍光灯、白熱灯等からLED照明器具等への買い替えに要する経費とし、かつ、当該LED照明器具等の購入及び設置の費用の合計額(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を除く。)が5,000円以上の場合の経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(ただし、1万円を上限とする。)とする。ただし、当該額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、長与町住宅用LED照明購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長が別に定める日までに、町長に提出しなければならない。
(1) LED照明器具等の購入又は設置した者の氏名、購入年月日、購入製品、購入数量、購入金額及び販売者名が確認できる書類の写し
(2) 買い替えであることが確認できる設置前後の写真
(3) 口座情報が確認できるものの写し
(4) その他町長が必要と認めるもの
2 前項の規定による申請は、1世帯につき1回限りとする。
(交付の決定及び確定)
第8条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行うものとする。
(交付の条件)
第9条 町長は、前条第2項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、町長が別に定める期間)内において、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(2) 町長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める事項を遵守すること。
(交付)
第10条 町長は、第8条第2項の規定により補助金の交付を決定し、及び補助額を確定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第11条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、補助金の交付決定を取り消し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

