○長与町お見合いシステム登録促進クーポン支給事業実施要綱

令和7年9月1日

要綱第46号

(目的)

第1条 この要綱は、長崎県婚活サポートセンター(以下「センター」という。)が運営するお見合いシステム(以下「システム」という。)に登録する者に対し、システム登録料を無料とするクーポンを支給することにより、結婚を希望する者に対して広く出会いの機会を提供し、結婚の促進を図り、もって定住人口の増加に繋げることを目的とする。

(クーポンの支給対象)

第2条 クーポンの支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和7年4月1日以後にシステムに登録した者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) クーポンの支給の申請時において、町内に1年以上住所を有する独身の者

(2) システム登録時の年齢が20歳以上45歳未満の者

(3) 町税の滞納がない者

(4) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない者

(5) 過去に国の地域少子化対策重点推進交付金の制度に基づく補助金(他の地方自治体が実施するものを含む。)又は町以外の団体等からの補助金等の交付により、システム登録料の補助を受けていない者

(クーポンの使用期間等)

第3条 支給対象者は、クーポンをセンターに提出することにより、システム登録料を無料とすることができる。

2 クーポンの使用期間は、クーポンが支給された年度の4月1日から2月末日までの間とする。

3 クーポンは、支給された本人に限り使用することができる。

4 クーポンは、1人につき1枚限りの支給とする。

(クーポンの支給の申請)

第4条 クーポンの支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長与町お見合いシステム登録促進クーポン支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 写真付き身分証明書(提示により本人確認ができる書類)

(2) その他町長が必要と認める書類

(支給の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、クーポンの支給を決定したときは、速やかに長与町お見合いシステム登録促進クーポン支給決定通知書(様式第2号)を申請者に支給するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、クーポンの支給を不適当と認めるとき又は予算上の理由によりクーポンの不支給を決定したときは、長与町お見合いシステム登録促進クーポン不支給決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第6条 町長は、クーポンの支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、クーポンの支給決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段によりクーポンの支給を受けたとき。

(2) センターのお見合いシステム会員利用規約に違反し、会員登録を抹消されたとき。

(3) その他町長が適当でないと認めるとき。

2 町長は、前項の規定によりクーポンの支給決定の取消しを行ったときは、長与町お見合いシステム登録促進クーポン支給決定取消通知書(様式第4号)により当該取消しを行った者に通知し、及び当該支給決定を取り消した旨をセンターに通知するものとする。

(クーポンの返還)

第7条 町長は、前条第1項の規定によりクーポンの支給決定を取り消した場合において、既にクーポンを支給しているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

2 前項の場合において、町長は、クーポンの支給決定の取消しを行った者が既にシステムに登録されているときは、当該者に対し、期限を定めて、システムの登録手数料に相当する金額の返還を命じるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年度におけるクーポンの支給に関する特例措置)

2 令和7年4月1日からこの要綱の公布の日の前日までの間において、第2条第1項に規定する支給対象者の要件を満たしており、かつ、既にシステムの登録が完了している者がいる場合は、町長は、当該者からの申し出に基づき、クーポンを支給することができる。

3 前項の場合において、クーポンの支給を受けた者が既にセンターに対しシステムの登録手数料を支払っていた場合は、センターはクーポンの提出を受けた当該者に対し、当該クーポンに記載する額の金額を当該者に還付するものとし、町はセンターに対し、還付相当分の金額を支払うものとする。

画像

画像

画像

画像

長与町お見合いシステム登録促進クーポン支給事業実施要綱

令和7年9月1日 要綱第46号

(令和7年9月1日施行)