○長与町終活情報登録事業実施要綱

令和7年10月23日

要綱第52号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者が病気、事故等で意思表示ができなくなったとき、又は死亡したときに備えて予め登録した緊急連絡先、終活に係る生前契約等の終活関連情報を、町が本人に代わって警察、消防、医療機関、福祉事務所、登録した緊急連絡先等に開示することにより、本人の尊厳を守るとともに、今後の人生をより豊かで安心できるものにすることを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象となる者は、町内に住所を有する年齢65歳以上の者であって、かつ、ひとり暮らしをしているもののうち、本事業の登録を希望する者とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(登録の申請)

第3条 事業を利用しようとする者(以下「登録対象者」という。)は、長与町終活情報登録申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。ただし、登録対象者が認知症等の疾病等により申請を行うことができない場合は、後見人が申請することができるものとし、また、後見人がいない場合は、親族が申請することができるものとする。

2 前項の規定により登録対象者及び後見人又は親族(以下「申請者」という。)が緊急連絡先を登録しようとするときは、原則として当該緊急連絡先の個人又は法人から緊急連絡先登録同意書(様式第2号)を徴取し、提出するものとする。

3 第1項の規定により申請者が登録できる情報(以下「登録情報」という。)は、別表に掲げるものとする。

(登録カードの交付等)

第4条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る登録情報を登録するとともに、申請者に対して長与町終活登録証(様式第3号)及び長与町終活登録カード(携帯用)(様式第4号)を交付するものとする。

(登録情報の保管)

第5条 前条第1項の規定により登録された情報は、電子データで作成した台帳に保存するものとする。

(登録情報の開示)

第6条 町長は、登録情報について、警察、消防、医療機関、福祉事務所及び照会可能な登録者からの照会があった場合は、別表に定めるところにより、当該照会者に対して登録情報を開示するものとする。

2 警察、消防、医療機関及び福祉事務所が登録情報を照会するときは、町長が照会を行う者の身分を確認できる方法により行わなければならない。

3 町長は、第1項の規定による照会があった場合には、その内容の適否を判断し、登録情報を開示するものとする。

(情報開示の時期)

第7条 前条の規定により登録情報の開示を行うことができる時期は、次の各号に掲げる登録情報に応じて、当該各号に定める時期とする。

(1) 別表の1の項から6の項までに掲げる登録情報 登録対象者の生命、身体又は財産の保護のために必要があるとき、又は登録対象者の死後

(2) 別表の7の項から10の項までに掲げる登録情報 登録対象者の死後

(登録情報の変更等)

第8条 登録対象者は、登録情報に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、長与町終活情報登録内容変更(廃止)届出書(様式第5号)により、速やかに町長に届け出るものとする。

(登録の廃止)

第9条 町長は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、当該登録対象者に係る登録を廃止するものとする。

(1) 登録対象者が町外に転出したとき。

(2) 登録対象者が死亡した日から1年が経過した日が属する月の末日を経過したとき。

(3) 前条の規定による登録廃止の届け出があったとき。

(4) 登録した内容等に不正又は虚偽があることが認められたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第6条、第7条関係)

登録情報

申請ができる人

情報開示先

本人

後見人等

警察・消防

医療機関

福祉事務所

照会可能な登録者

1 緊急連絡先

2 本籍地

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3 かかりつけ医・アレルギー等

4 生命保険・預貯金等の情報

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5 エンディングノート保管場所

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6 臓器提供の意思

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7 葬儀等遺品整理の生前契約先

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8 墓の所在地

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9 遺言書の有無・保管場所

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10 その他自由記載

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長与町終活情報登録事業実施要綱

令和7年10月23日 要綱第52号

(令和7年10月23日施行)