○長与町町県民税等に係る返還金の支払に関する要綱

令和7年12月11日

要綱第55号

(目的)

第1条 この要綱は、瑕疵ある賦課処分によって納付又は納入された、町民税、県民税及び森林環境税(以下「町県民税等」という。)のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)及び森林環境税及び森林環境贈与税に関する法律(平成31年法律第3号)の規定によっては還付することができない過誤納金に相当する額(以下「過誤納金相当額」という。)及びこれに係る利息相当額(以下併せて「返還金」という。)を納税者に返還することにより、納税者の経済的な不利益を補塡し、もって税負担の公平の確保と行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(返還対象者)

第2条 返還金の支払の対象となる者(以下「返還対象者」という。)は、瑕疵ある賦課処分に基づき町県民税等を納付又は納入した納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、その相続人を返還対象者とする。

2 前項ただし書の場合において、複数の相続人があるときは、町長は、相続人の代表者に返還金を支払うものとする。この場合において、相続人の代表者は、代表相続人指定届を町長に提出するものとする。

(返還金の額等)

第3条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 過誤納金相当額

(2) 過誤納金相当額に係る利息相当額

2 前項第1号の過誤納金相当額は、町県民税等の課税台帳その他賦課資料により算定するものとする。

3 第1項第2号の利息相当額は、過誤納金が納付又は納入された日(以下「納付日」という。)の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じて、過誤納金相当額に法定利率(民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率をいう。第8条第2号において同じ。)を乗じて得た額とする。ただし、納付日の確認が困難な場合は、当該町県民税等の各期の納期限の日を納付日とみなす。

4 前項の返還金の支払を決定した日は、第5条の規定による通知に係る決定の日とする。

(返還金の算定対象期間)

第4条 返還金の算定の対象となる期間は、瑕疵ある賦課処分が判明した日の属する年度の初日において、返還金の対象となる年度分の法定納期限の翌日から起算して10年を経過していない年度とする。ただし、返還対象者が所持する領収証等により過誤納金相当額が確認できるものについては、20年を経過していない期間までを算定の対象とすることができる。

(返還金の通知)

第5条 町長は、返還金が発生したときは、様式第1号により、速やかにその旨を返還対象者に対し通知しなければならない。

(返還金の請求)

第6条 前条の規定による通知を受けた返還対象者は、返還金の支払を受けようとするときは、様式第2号により、返還金に係る請求書を町長に提出するものとする。

(返還金の支払)

第7条 町長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、速やかに返還対象者に対し返還金を支払うものとする。

(返還金の返納)

第8条 町長は、虚偽その他不正の手段により返還金の支払を受けた者があると認めるときは、次に掲げる額を合計した額の返納を求めるものとする。

(1) 支払を受けた返還金の額に相当する額

(2) 前項の額に当該返還金の支払を受けた日からその返納の日までの期間に係る法定利率を乗じて得た額

(充当の禁止)

第9条 返還対象者に納付又は納入すべきこととなった地方団体の徴収金がある場合においても、返還金を当該徴収金に充当することはできない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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長与町町県民税等に係る返還金の支払に関する要綱

令和7年12月11日 要綱第55号

(令和7年12月11日施行)