○長与町終活支援事業実施要綱

令和7年12月16日

要綱第56号

(目的)

第1条 この要綱は、町と民間事業者との連携により行う終活支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、町民が病院への入院又は施設等への入所時の身元保証を代替する支援、日常生活支援、死後事務の支援等を行う民間サービス(以下「サービス」という。)を安心して利用することができるように便宜を図り、もって頼れる身寄りのない町民の生活上の課題解決及び死後に関する不安を解消することを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象となる者は、町内に住所を有する年齢65歳以上の者であって、かつ、ひとり暮らしをしているもののうち、本事業の登録を希望する者(以下「対象者」という。)とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) サービスに関する情報の提供

(2) 死後事務に係る契約者情報の登録及び契約者死亡時の情報連携

(3) 民間事業者によるサービスの履行状況の確認

(協定の締結)

第4条 町長は、事業の実施に当たり、サービスを提供する民間事業者と協定を締結するものとする。ただし、当該民間事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は協定を締結してはならない。

(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)若しくは暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団関係者(暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)又は役員に暴力団関係者がいる法人その他の団体であると認められるとき。

(2) 関係法令に違反する重大な事実があると認められるとき。

2 町長は、協定を締結した事業者(以下「連携事業者」という。)前項各号のいずれかに該当することが判明したときは、当該連携事業者との協定を解除しなければならない。

(情報提供)

第5条 町は、対象者その他関係者からの相談に応じて事業に関する説明を行うものとする。この場合において、町は、当該者に対し、連携事業者のサービスに関する情報を記載した資料を提供することができる。

2 連携事業者は、自らが提供するサービスに関する情報を町へ提供し、前項の資料の作成に協力するものとする。

3 連携事業者は、対象者その他関係者からの相談があった場合は、必要に応じて町が実施する終活に関する関連事業について説明するものとする。

(契約前の説明)

第6条 連携事業者は、サービス利用を希望する対象者と契約を締結する前に、当該対象者に対し、サービスの内容、費用その他サービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付し、その説明を行い、当該対象者が契約内容を理解できるよう努めなければならない。この場合において、連携事業者は、本事業に係る契約に関して、町が責任を負うものではない旨を説明しなければならない。

2 前項の重要事項を記した文書は、次の各号に掲げる事項を記載したものとする。

(1) サービスの内容及びその費用

(2) 費用の支払方法、預託金の管理方法及び未履行部分に係る返金の方法

(3) 利用及び解約時の手続

(4) 苦情相談窓口の連絡先

(死後事務契約の登録)

第7条 連携事業者は、死後事務に係る契約を締結した対象者が、自身の死亡時に町から連携事業者への連絡を希望するときは、当該対象者から町長に対し、長与町終活支援事業登録申請書兼同意書(様式第1号)を提出させるものとする。

2 町長は、前項の申請書兼同意書を提出した者(以下「登録者」という。)の死亡届が提出されたときは、速やかに連携事業者へその旨を連絡するものとする。

3 連携事業者は、前項の連絡を受けたときは、当該登録者と締結した死後事務に係る契約を速やかに履行し、完了後に死後事務完了報告書(様式第2号)を町長へ提出しなければならない。

(登録情報の変更等)

第8条 連携事業者は、登録者の登録情報に変更が生じたとき又は登録を廃止したときは、登録者から町長に対し速やかに長与町終活支援事業登録変更(廃止)申請書(様式第3号)を提出させるものとする。

2 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。

(1) 登録者が町外に転出したとき。

(2) 前項の規定により、登録廃止の届出があったとき。

(3) 登録した内容等に不正又は虚偽があることが認められたとき。

(4) 第7条に規定する死後事務に係る契約が解約又は解除されたとき。

3 町長は、前項の規定により登録を取り消したときは、長与町終活支援事業登録廃止決定通知書(様式第4号)により、登録者に対し通知するものとする。

(相談支援機関への情報提供)

第9条 連携事業者は、契約者が認知機能の低下等により日常生活に支障が生じていることを認めたときは、速やかに相談支援を行う公的機関に対し、情報提供を行うものとする。

2 連携事業者は、前項の情報提供について、あらかじめ契約者の同意を得るよう努めるものとする。

(定期の報告)

第10条 連携事業者は、毎年度、事業の実施状況について長与町終活支援事業実施状況報告書(様式第5号)を町長へ提出しなければならない。

2 町長は、前項の報告のほか必要と認めるときは、連携事業者に対し、事業の実施に関する説明又は資料の提出を求めることができる。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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長与町終活支援事業実施要綱

令和7年12月16日 要綱第56号

(令和7年12月16日施行)